全然大丈夫ですよ。事業者でない家計簿付けるために領収証をくれという方もいます。
領収証=経費計上するため、というわけでないです。
求められれば発行しても構いません。
- 回答日:2024/06/07
- この回答が役にたった:1
はい。大丈夫です。よろしくお願い致します。
- 回答日:2026/05/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る扶養内だから領収書は発行できないということはございません。
領収書については、民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書(領収書)の発行を請求できる」と定められていますので、発行を求められたのであれば、発行していただいて問題ございません。
- 回答日:2024/06/09
- この回答が役にたった:0
