役員報酬のみの個人事業主
来年度には現在の会社を退職し、個人事業主となる予定です。
その際、現職とは別の会社から、「役員(取締役)になってほしい」と打診されています。
個人事業主となったあとの収入が仮に役員報酬のみだった場合には、確定申告は必要なのでしょうか?
役員報酬を年末調整すれば確定申告は不要です。
事業所得がマイナスである場合は青色申告の届出をして確定申告を
すれば翌年以降3年間、事業所得のマイナスを繰り越すことができます。
- 回答日:2025/12/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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