組織再編に係る主要な事項の明細書の記載方法について
- 投稿日:2026/08/15
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
適格単独新設分割型分割を行った場合、「株式保有関係6」、「事業規模10」及び「支配株主の株式の保有状況12」の3カ所以外の欄を記載すれば良いのでしょうか?
また「移転した(又は交付した)資産又は負債の明細3」及び「移転を受けた資産又は負債の明細4」については、枠が狭く書き入れない場合は別に資料を添付すれば良いでしょうか?
宜しくお願いいたします。
適格単独新設分割型分割を行った場合の記載省略欄について、ご認識のとおりで概ね問題ありません。
上記3か所の欄については記載の省略可能となります。
上記3か所以外の欄については、該当する事項を漏れなく記載する必要があります。
特に以下の欄は重要ですので、ご留意ください。
組織再編成の形態(適格区分)
当事者となる法人の概要
移転資産・負債の明細(欄3・4)
交付株式等の内容
適格要件の判定に関する事項
「移転した(又は交付した)資産又は負債の明細(欄3)」および「移転を受けた資産又は負債の明細(欄4)」について、記載枠に書き切れない場合は、別紙(別表)として添付することで差し支えありません。
その際の、明細書本体への記載については
該当欄には「別紙のとおり」と明記してください。
- 回答日:2026/08/21
- この回答が役にたった:1
早速のご回答有難うございます。
注意点も記載していただき、理解することができました。投稿日:2026/08/22
