山林の立木の相続税評価について
- 投稿日:2026/08/14
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
相続により山林を取得しました。土地としての山林に課税されることは承知しておりましたが,立木にも課税されることがあることをつい最近知りました。相続した山林は,少なくとも15年手入れ,伐採をしておらず,市場に売却もしていません。森林簿で調べると,面積は2,647㎡でスギ(材積75㎥)とその他広葉樹(材積17㎥)が生えていることが分かりました。この立木の相続税評価について2点お尋ねします。
質問1 ある税理士さんのホームページに「立竹木が相続税評価の対象になるのは『立木を伐採し収益を得る者が管理している場合』~」と書かれていました。このとおりだとすると,私の場合取得した山林の立木は相続税評価の対象外になりますが,この判断は妥当でしょうか。
質問2 地元の森林組合(林業の専門家)に上述の立木価格と伐採,運搬等諸経費の見積もりを依頼しました。概算で,諸経費が立木価格の約3.5倍かかるという回答を得ました。ネット上のいくつかの情報には,「諸経費が立木価格を上回り,客観的な経済的価値(市場取引価値)が認められないため立木を0円と評価…」のような書きぶりのものがありますが,森林組合の回答を根拠に立木を0円と評価することはできるのでしょうか。できない場合はどのように評価すればよいのでしょうか。
質問①
「伐採して収益を得る者が管理する場合のみ評価対象」との説明の妥当性としましては、
その説明は正確ではなく、その理由をもって評価対象外と判断することは妥当ではありません。
自家用の薪炭林や放置山林であっても、そこに立木が存在する以上、財産評価基本通達に沿って評価する必要があります。
ただし経済的価値が認められない場合には結果的にゼロ評価となることはあり得ます。
おそらくその税理士さんの説明は、この「経済的価値の有無」の話を簡略化して書かれたものと思われます。
質問②
森林組合の見積書のみを根拠として一律に0円とすることには一定のリスクがありますが、実務上「客観的交換価値なし」として0円評価が認められる余地は十分にあります。
ただし、適切な手続と資料の整備が必要です。
今後のステップとして以下ご参考ください。
① まず財産評価基準書(国税局HP)で当該地域の標準価額・各指数を確認し、原則的評価額を計算する
② 森林組合から書面での見積書(立木価格、伐採・搬出諸経費の内訳)を取得
→ここまで済
③ 樹齢・樹種・地形(傾斜・林道からの距離)等、地利級判定の根拠資料を整備
④ 標準価額に該当しない・実質価値がないと判断する場合は、精通者意見価格として森林組合見積を採用し、その根拠を申告書に添付
⑤ 判断が難しい場合は、所轄税務署に事前相談するか、山林評価に詳しい税理士に依頼
- 回答日:2026/08/21
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詳しくご教示いただきありがとうございました。よく理解できました。
投稿日:2026/08/21
