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予定納税に関する質問(2点)

お世話になっております。

予定納税額の通知書が届きましたので、2点ご質問させてください。

【質問①】
今回の予定納税は、昨年の個人事業主時代の所得に対するものだと認識しております。

今年からは法人を設立し、法人として事業を行っておりますが、この予定納税を法人名義の口座から支払っても問題ないでしょうか。

また、支払い可能な場合は、経理処理や税務上の注意点があれば教えていただきたいです。

【質問②】
昨年の状況は以下のとおりです。

・年商:約3,000万円
・所得金額:約700万円
・確定申告後に納付した所得税等:約55万円
・今回の予定納税額(第1期・第2期合計):約45万円

この数字を見ると、税金対策としては十分にできている方なのでしょうか。

それとも、所得金額や売上規模に対して税負担が比較的大きい状況なのでしょうか。

客観的な目線で、一般的な個人事業主と比較した場合の印象を教えていただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

補足です。

ご回答に加えて、予定納税の減額申請について重要な点を補足します。

第二の回答でご指摘があった「減額申請」ですが、期限がございます。第1期分の減額申請は7月1日から7月15日の間に「予定納税額の減額申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。

法人成りにより今年の個人事業所得が大幅に減少する見込みであれば、減額申請をすることで予定納税額を大幅に減らすことができ、資金繰り面でのメリットがあります。申告後の還付を待つより手元資金への影響を小さくできます。

特に第1期分については7月15日までに所轄税務署へ確認・手続きされることをお勧めします。

  • 回答日:2026/06/23
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【質問①】
法人口座から支払うことは可能ですが、予定納税は社長個人の税金であるため、法人の経費(損金)にはなりません。経理処理としては「役員貸付金」(個人からの借入があれば「役員借入金」のマイナス)で処理し、後日、社長個人の資金から法人へ同額を返金する必要があります。

【質問②】
こちらについては、頂いた情報ではなんとも回答が難しいです。業種によって、所得率は大きく異なることになりますので。

  • 回答日:2026/06/20
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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はじめまして。
税理士の田口が回答させていただきます。

【質問①について】
はい、法人成り後まもないということであれば、今回の予定納税は個人事業主時代の所得に対するものと思われます。

法人名義の口座からのお支払いについては、可能ですが、おすすめはいたしません。役員貸付金が発生するためです。仕訳にすると次のとおりです。

 役員貸付金 450,000 / 普通預金 450,000(予定納税)

詳細はここでは割愛いたしますが、認定利息や金融機関の融資審査のことなどを考慮すると、基本的に役員貸付金は発生させない方がよいと考えます。

ただし、会社側に役員借入金が発生している場合には、その精算という形で法人側から支出することはあり得ます。その場合の仕訳は次のとおりです。

 役員借入金 450,000 / 普通預金 450,000

また、予定納税については、法人成りをされたため、個人事業主としては廃業された方の場合は「減額申請」が可能と思われます。廃業された方が予定納税をしても、結局は還付になるばかりですので、こうした制度がございます。税金が減るお得な制度というわけではございませんが、資金繰りの面では効果的です。期限がございますので、お早めに税務署へご相談ください。

【質問②について】
いいえ、一概にお答えできない、というのが結論になります。

税金対策については、既に実行されている対策や、業種、地域の物価、今後の事業計画などを踏まえたうえで、総合的に判断すべきものと考えております。

あえて申し上げるのであれば、ご記載の「所得金額」が各種対策を行った後の金額で、対策前の事業所得としては1,000万円程度であった、ということであれば、法人成りのタイミングとしてはちょうど良かったのではないかと思います。

ご相談を拝見した限りでは、回答は以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。

(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)

  • 回答日:2026/06/20
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回答した税理士

Tag税理士事務所|田口直通

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 茨城県

税理士(登録番号: 158875)

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