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生前贈与と相続について

    母が高齢なので、資産の生前贈与を検討しています。
    母が亡くなった場合なのですが、
    母は山や畑を所有しており相続は放棄したいと考えています。
    その場合、7年以内に生前贈与で受け取ったお金は相続を受けたとみなされ、相続放棄はできなくなるものなのでしょうか?

    7年以内の生前贈与が相続税計算上「相続財産に持ち戻される」ことと、法律上の「相続放棄ができるか」は別問題です。そのため、生前贈与を受けていたからといって、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。

    ただし注意点として、相続開始後に預貯金の引出しや財産処分など、“相続財産を処分した”と見られる行為をすると、単純承認と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

    また、近年は相続税の持戻し期間が延長され、一定の生前贈与は相続税計算へ影響しますが、これはあくまで税務上の計算ルールです。

    山林や畑のように維持負担の重い資産がある場合は、「誰が何を引き継ぐか」を早めに設計しておくことが非常に重要です。

    • 回答日:2026/05/09
    • この回答が役にたった:2

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