役員変更のタイミング
- 投稿日:2026/02/06
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
家族で会社をやっており、現在の役員は代表取締役のみです。代表取締役の変更を考えているのですが、先月、役員報酬を上げたばかりです。直近で役員変更することは問題ないのでしょうか。ちなみに、現・代表取締役は役員ではなく従業員になり、代表取締役にはその妻が就任する予定です。また、注意すべきなどございましたら、ご教示いただけると助かります。
役員変更自体は直近で行っても差し支えないものの、役員報酬との関係には注意が必要と考えられます。
まず、先月引き上げた役員報酬は、現・代表取締役が役員である期間については定期同額給与として損金算入が認められる可能性が高いと整理されます。ただし、その後に退任し、従業員へ身分変更した場合、役員報酬は退任月までで打ち切りとなり、以後の給与は従業員給与として新たに設定する必要があります。
一方、新たに代表取締役に就任する配偶者については、就任時に役員報酬額を決定すれば、期首からでなくても問題になりにくいとされています。ただし、同族会社であるため、職務内容・報酬額の相当性や、実態として経営に関与しているかは重要な確認ポイントです。
- 回答日:2026/02/07
- この回答が役にたった:1
同族会社となると考慮すべき点がいくつかあるのですね。
分かりやすいご説明、ありがとうございます。投稿日:2026/02/07
役員報酬の変更直後に代表取締役を変更すること自体は、法律上(会社法上)何ら問題ありません。
- 回答日:2026/02/06
- この回答が役にたった:1
法律上は問題ないのですね!ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/02/07
