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個人事業主とパートのダブルワーク。パート先の年末調整について

個人事業による事業所得があり、今年の半ばから別途パート勤務を始め、給与も受け取っています。給与所得はこのパート先のみです。
パート先から「ダブルワーク等で年末調整の対象外となる方は、対象外リストに名前を記入してください」と案内がありました。

私の場合、事業所得がパートの給与所得より多いのですが、この場合も「年末調整の対象外」として名前を記入する必要がありますか。それとも、給与所得はこのパート先のみなので、パート先で年末調整を受ける形になるのでしょうか。

また、住宅ローン控除、などの各種控除については、これまで毎年、確定申告で手続きしています。
パート先で年末調整を受ける場合でも、住宅ローン控除などは年末調整では申告せず、従来どおり確定申告時に自分で申告して問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

>入社時に「事業所得はパート給与よりも多いですか?」と聞かれて、「はい」と返事をした覚えがあります。給与明細を確認したところ、課税対象額に対する所得税額が乙欄の計算と一致しており、パート先で乙欄として源泉徴収されているようです。
現状の場合、扶養控除等申告書を提出せず、パート先では年末調整を受けずに源泉徴収票を受け取り、事業所得・給与所得・各種控除をすべて確定申告で精算すると、何か税務上の問題はあるのでしょうか。
→扶養控除申告書を提出していないのであれば所得税は乙欄にて引かれています。乙欄の場合年末調整はできませんので(源泉徴収票に年末調整未済と記載があるはずです)、確定申告で給与所得(源泉徴収票)と事業所得で合算し、確定申告をされて下さい。問題はございません。

  • 回答日:2026/09/12
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回答した税理士

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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会社で年末調整をしていただく。

年末調整後の源泉徴収票を会社からもらう。

当該源泉徴収票と事業所得等(その他住宅ローン控除など)をまとめて確定申告。

この流れで、問題ないかと思います。

  • 回答日:2026/09/13
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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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ご質問の方法でも、最終的に確定申告で事業所得・給与所得・各種所得控除をすべて申告して税額を精算すれば、所得税の計算上、大きな問題が生じるものではありません。

ただし、給与を受け取っている勤務先が現在のパート先1か所だけであれば、「事業所得の方が給与所得より多い」という理由だけで乙欄になるわけではありません。

通常はパート先に扶養控除等申告書を提出し、甲欄で源泉徴収を受けることができます。その場合はパート先で年末調整を受け、その後、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することになります。

一方、現在のように扶養控除等申告書を提出せず乙欄のままとする場合は、パート先では年末調整を受けず、源泉徴収票を受け取って確定申告ですべて精算することになります。乙欄は甲欄より源泉徴収額が多くなることがありますが、確定申告で年間の正しい税額に精算されます。

したがって、どちらの場合でも最終的には確定申告を行いますが、給与が1か所だけであれば、パート先に「他から給与は受け取っておらず、個人事業の所得があるだけですが、扶養控除等申告書を提出して甲欄に変更できますか」と改めて確認してみるのがよいと思います。

  • 回答日:2026/09/12
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宿り木税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク0
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税理士(登録番号: 112438)

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おはようございます、税理士の川島です。
>それとも、給与所得はこのパート先のみなので、パート先で年末調整を受ける形になるのでしょうか。
→パート先で年末調整が可能です。年末調整後、源泉徴収票をパート先より頂くと思いますので、確定申告で事業所得と合算して申告されて下さい。

>また、住宅ローン控除、などの各種控除については、これまで毎年、確定申告で手続きしています。
パート先で年末調整を受ける場合でも、住宅ローン控除などは年末調整では申告せず、従来どおり確定申告時に自分で申告して問題ないでしょうか。
→はい、住宅ローン控除等は確定申告でされて下さい。

  • 回答日:2026/09/12
  • この回答が役にたった:0
  • 川島先生、ご回答ありがとうございます。

    他の税理士さんにも同じ質問をさせていただいており大変恐縮なのですが、追加でお伺いします。

    入社時に「事業所得はパート給与よりも多いですか?」と聞かれて、「はい」と返事をした覚えがあります。
    給与明細を確認したところ、課税対象額に対する所得税額が乙欄の計算と一致しており、パート先で乙欄として源泉徴収されているようです。

    現状の場合、扶養控除等申告書を提出せず、パート先では年末調整を受けずに源泉徴収票を受け取り、事業所得・給与所得・各種控除をすべて確定申告で精算すると、何か税務上の問題はあるのでしょうか。

    会社に確認しても不明瞭で困っており、こちらで質問させていただいております。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/09/12

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
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税理士(登録番号: 151691)

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給与を受け取っている勤務先がそのパート先だけであれば、事業所得の方が給与所得より多くても、基本的にはパート先で年末調整を受ける形で問題ありません。

「ダブルワーク」は通常、2か所以上から給与を受け取っている場合を想定していますので、個人事業をしているという理由だけで年末調整の対象外になるわけではありません。

ただし、年末調整はあくまでパート先の給与について行うものです。事業所得がありますので、これまでどおり確定申告を行い、その際にパート先から受け取った源泉徴収票の内容もあわせて申告してください。

住宅ローン控除についても、確定申告で手続きするのであれば、パート先の年末調整で申告せず、これまでどおり確定申告で適用を受けて問題ありません。

したがって、今回のケースでは「年末調整を受けたうえで、事業所得と給与所得をあわせて確定申告する」と考えていただければよいと思います。

  • 回答日:2026/09/12
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。大変助かります。

    追加の質問で恐縮なのですが、入社時に「事業所得はパート給与よりも多いですか?」と聞かれて、「はい」と返事をした覚えがあります。
    給与明細を確認したところ、課税対象額に対する所得税額が乙欄の計算と一致しており、パート先で乙欄として源泉徴収されているようです。

    現状の場合、扶養控除等申告書を提出せず、パート先では年末調整を受けずに源泉徴収票を受け取り、事業所得・給与所得・各種控除をすべて確定申告で精算すると、何か税務上の問題はあるのでしょうか。

    会社に確認しても明確な回答が得られなかったため、こちらで質問させていただいております。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/09/12

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