大学生 扶養適用の条件に関して
大学4年生です。
今年度1月から12月の給与に関して、総額(年収)は110万にも満たないため問題ないかと思うのですが、7月104,903円、8月107,051円、9月121,898円の予定であり、この3ヶ月間だけ3ヶ月平均108,000円を大きく超えそうです。
この3ヶ月には交通費15,000円が含まれておらず15,000円も交通費としてもらっています。
親の来年の税金が上がる可能性はありますか?
あくまで暦年(1月1日〜12月31日)総額で判定します。
交通費が通勤手当の非課税限度内(下記参照)で有ることを前提とすれば、
扶養控除の判定に用いる収入に含める必要は有りません。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
- 回答日:2026/08/16
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!
税金に関してはあくまで暦年であること承知しました。
社会保険の扶養要件の場合は、今の私の稼ぎだと問題ありますでしょうか?投稿日:2026/08/16
年間総額が110万円未満であれば特定の3ヶ月間の給与が高くても、税務上(所得税や扶養控除)の判定に影響はありません。また、別途支給されている交通費(通勤手当)も非課税枠内であれば年収の計算に含まれません。
判定は「年間総額(1月~12月)」
所得税や扶養控除・勤労学生控除の判定は、1月1日から12月31日までの1年間に支払われた「給与収入の合計額」で行います。国税庁の規定において、月単位での上限(「3ヶ月平均108,000円」など)による税務上の判定基準はありません。
交通費(通勤手当)の非課税扱い
国税庁の定める非課税限度額(電車・バス等の場合、月15万円まで)の範囲内であれば、支給された交通費は非課税所得となります。そのため、給与収入の判定(103万円や130万円などの基準)に交通費を含める必要はありません。
年間収入に応じた税務上の扱い
103万円以下:本人の所得税は非課税であり、親の扶養控除の対象となります。
103万円超〜130万円以下:勤労学生控除(合計所得金額75万円以下)を適用すれば本人の所得税は非課税になります。ただし、親の扶養控除の対象からは外れます。
月額108,000円の基準について
「月108,000円(年間130万円を月換算した額)」を基準とする判定は、税金(国税庁)ではなく社会保険(健康保険・厚生年金等)の扶養要件で用いられるものです。国税庁が管轄する税金においては、特定月の平均額ではなく「年間の合計金額」のみが評価されます。
- 回答日:2026/08/16
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!
ちなみになのですが、今の条件だと社会保険の扶養は超えてしまうということでしょうか?投稿日:2026/08/16
ご心配の点を順にお答えします。まず親御さんの税金(扶養控除の対象になれるか)は、お子さんの1年間の合計所得金額で判定されます。年収が110万円に満たないとのことですので、給与収入だけであれば、扶養控除の対象となる範囲に収まる可能性が高いと考えられます。3ヶ月だけ平均が高くても、扶養控除自体の判定には直接影響しません。
- 回答日:2026/08/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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