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扶養内主婦が治験に参加する際の注意点について

    年収123万円以内の扶養内でパート勤務をしている主婦です。

    このたび治験に参加する予定ですが、謝礼は「負担軽減費」という名目で支給されると案内されています。この場合、この負担軽減費は年収(扶養判定の対象となる収入)に含まれるのでしょうか?

    治験の負担軽減費は、雑所得となります。雑所得ですので、収入から経費を控除して、20万円を超える場合は申告が必要になります。申告をしないで済む範囲であれば、扶養には影響しません。

    • 回答日:2026/08/06
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    結論から申し上げますと、治験の負担軽減費は給与収入ではありませんが、税金(所得税)上の扶養判定では、原則として所得に含まれるものと考えられます。
    治験の負担軽減費そのものは、いわゆる給与収入とは性質が異なるものとして扱われるのが一般的です。 治験の負担軽減費は、通院の交通費や時間的・身体的な負担に対する補償という意味合いで支給されるもので、通常はパートのお給料のような給与所得には当たらないと考えられています。所得の区分としては、雑所得として整理されることが多いようですが、支給の実態によって扱いが分かれる可能性もあります。
    扶養の判定にはいくつかの基準があり、税金の扶養と社会保険の扶養では収入の数え方が異なる点にもご注意ください。税金面では、給与以外の所得がどの区分にどれだけ生じるかによって影響が変わります。
    正確な取扱いは支給内容やご自身の状況によって異なりますので、具体的な判断については税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/06
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    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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