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学生アルバイトの扶養・確定申告・所得税について

    20歳大学生です。7月からバイトを掛け持ちし始めました。
    普段は月6~8万、春休み期間に月15万ほど稼いでしまい毎月所得税が引かれています。
    親に何があっても扶養を外れてはいけないと言われているのですが、7月末までに振り込まれた累計額が82万2336円でした。。。
    ①掛け持ちをしていれば、扶養をはずれていたり所得税が発生しなくても確定申告が必要なのでしょうか。
    ②親の扶養は123万円から外れてしまうと思うのですが、この123万とは振り込まれた額ではなく、引かれている所得税も足した額でしょうか。(交通費は123万円に含まれないという認識で間違いありませんか。)
    ③もしも扶養から外れず、所得税やその他諸々の税を払わないならば、123万円から既に稼いだ82万2336円と、控除(?)されている所得税の額を引いた分しか稼げないということでしょうか。だいたいあとは30万ほどしか稼げないという認識で大丈夫ですかね。
    ④扶養や税についての相談は税理士さんにお金を払ってするしかないのでしょうか。

    色々なサイトや情報を見たのですがわからなくなってしまいたくさん質問してしまいました。一つだけでもいいのでご教授いただければ幸いです。

    ① 掛け持ち時の確定申告の要否
    原則として確定申告が必要です。
    国税庁の規定では、2か所以上から給与の支払を受けている場合、原則として確定申告が必要とされています。
    申告が不要になるケース: メインのアルバイト(主たる給与)以外のアルバイト(従たる給与)の年間収入金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は原則不要です。
    還付申告(お得になるケース): 給与から所得税が毎月天引き(源泉徴収)されている場合、確定申告(還付申告)を行うことで、納めすぎた所得税が手元に戻ってくる(還付される)可能性があります。
    ② 123万円の基準・税金天引き・交通費の扱い
    1. 123万円は「振込額」ではなく「額面金額(総支給額)」
    判断基準となるのは、振込額(手取り)ではなく、天引きされる前の「額面金額(総支給額)」です。引き去られた所得税などを足し戻した金額(給与明細の「総支給額」)で計算します。
    2. 通勤手当(交通費)は123万円に含まれない
    ご認識の通り、含まれません。
    国税庁の規定により、電車やバスなどの交通機関を利用した合理的な範囲内の通勤手当(月15万円以内など)は非課税と扱われるため、所得税上の給与収入(123万円の基準)にはカウントされません。
    【補足:扶養基準(123万円)について】
    税制改正により、19歳以上23歳未満等の親族に対する特定扶養親族の要件が見直され、年間の給与収入が123万円以下(合計所得金額58万円以下)であれば親の税法上の扶養に入ることができます。
    ③ 残り稼げる金額の認識について
    ご認識の通り、年内で残り稼げる額は「およそ30万円程度」となります。
    正確な残り枠は、以下の計算式で求められます。

    {今年あと稼げる金額}= 1,230,000円 - {1月〜これまでの給与額面累計(非課税交通費除く)
    累計額面の計算: すでに振込まれた「82万2,336円」に「天引きされた所得税額等の合計」を足したものが、これまでの額面収入です。
    残りの稼ぎ枠: 仮に現在の額面累計が85万〜90万円程度であれば、123万円までの残りは約33万〜38万円となります。
    ④ 無料で税金・扶養の相談ができる窓口
    税理士にお金を払わなくても、国税庁(税務署)で無料相談が可能です。
    国税庁では、個人向けに以下のような無料の相談サービスを提供しています。
    国税局電話相談センター(無料電話相談): 所轄の税務署に電話をし、音声ガイダンスに従って進むと、国税局の担当者に無料で電話相談ができます。
    税務署での対面相談: 所轄の税務署へ事前に電話等で日時を予約することで、職員の方に面談で直接無料で相談できます。
    国税庁HP(チャットボット・タックスアンサー): 24時間いつでもWeb上で税に関する質問・検索が可能です。

    • 回答日:2026/08/05
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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

    税理士法人 中央総研

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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     令和8年分の場合、給与の税込み総収入が136万円までであれば、親御さんの完全扶養になりますよ。

    ① 掛け持ちの場合、扶養内・所得税ゼロでも確定申告は必要?
    結論:税金を「取り戻す(還付)」ために確定申告が必要です。
    なぜ税金が引かれているか:2箇所以上の掛け持ちの場合、メインではない方のバイト先では自動的に高い税率(乙欄)で毎月所得税が引かれます。
    確定申告の必要性:最終的な年間収入が扶養内(かつ本人の所得税もゼロ)に収まる場合、国に税金を納める義務(確定申告の義務)はありません。しかし、毎月引かれている所得税は「払いすぎ」の状態です。確定申告(還付申告)をしなければ、その引かれたお金は1円も戻ってきません。 お金を取り戻すために確定申告をしましょう。
    もちろん、税金が引かれていなければ申告は不要です

    ② 扶養から外れるライン(136万円・159万円)の計算と交通費
    結論:令和八年分以降、親の扶養から外れない「給与収入」のラインは136万円(または159万円)です。金額は税金が引かれる前の「総支給額」であり、非課税の交通費は含まれません。もし、あなたが20歳(年末時点で19歳〜22歳)であれば、新設された「特定親族」の枠になり、給与収入159万円まで 親は満額の控除(特定親族特別控除)を受けられます。そのため、123万円(令和七年分までの基準)からは大幅に引き上げられています。
    金額の定義:手取り(振り込まれた額)ではなく、所得税などが引かれる前の「総支給額(額面)」で判定します。
    交通費の扱い:認識の通り、会社から支給される通常の通勤手当(非課税交通費)は、この金額の計算に一切含まれません。

    ③ 残りあといくら稼げる?(残り枠の計算)
    結論:親の扶養(特定親族枠:159万円)を基準にするなら、残り「約70万円以上」稼ぐことができます。30万円だけではありません。あなたが19〜22歳の年齢区分であれば、満額の扶養枠は 159万円 です。
    7月末までの振込累計:82万2,336円
    引かれている所得税などを足した「総支給額」の予想:約85万円
    残りの可能額:159万円 − 約85万円 = 残り約74万円
    ※ただし、もし親御さんが「何があっても(年収130万等の)社会保険の扶養も外れるな」という意味で言っている場合は注意が必要です。130万円を意識する場合は、残り約45万円(月平均9万円以下)に抑える必要があります。詳細は親御さんの健康保険組合に確認ですね。

    ④ 税金の相談にお金を払う必要はある?
    結論:完全に無料でプロに相談できます。税理士にお金を払う必要はありません。最新の令和八年分の複雑な改正内容についても、以下の窓口で無料で丁寧に教えてもらえます。
    税務署の電話相談(国税局電話相談センター):担当部署に繋がれば、匿名の質問でも「令和八年分の改正を踏まえて、学生の私はあといくら稼げますか?」と聞けば正確に計算してくれます。
    お住まいの市区町村役場の税務課(住民税窓口):親の扶養や住民税に影響が出ないラインを教えてくれます。
    大学の事務局(学生課など):学生向けの奨学金や扶養に関する相談窓口を設けていることが多いです。

    • 回答日:2026/08/05
    • この回答が役にたった:0

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