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事業所得と給与所得の扶養について

現在20歳の大学生で、親の扶養(税金・健康保険)に入っています。

2026年は、
・Uber Eats(開業届は来月提出予定、白色申告予定)
・アルバイト(8月開始予定)
の両方で収入があります。

現在の予定は、
・Uber売上:約25万円(経費約2万円)
・アルバイト収入はこれから調整予定です。

今年は親の税法上の扶養と健康保険の扶養をどちらも維持したいと考えています。

そこで質問です。

2026年は、アルバイトとUber Eatsを合わせて、年間いくらまでは扶養を維持できますか?

健康保険の扶養基準は加入先健保ごとの規定に従うため、親御様の健保組合へ事前にご確認ください。

  • 回答日:2026/07/30
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【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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扶養を維持できる金額は、税金の扶養と健康保険の扶養で考え方が異なりますので、分けて整理してみます。

まず税金の扶養についてです。親御さんの扶養(扶養控除の対象)でいられるかは、あなたの合計所得金額で判定します。Uber Eatsは事業または雑の所得となり、売上から経費を引いた金額(約23万円)が所得です。アルバイトは給与収入から給与所得控除(収入が190万円までは74万円が給与所得控除になります)を差し引いた額が給与所得となります。この2つを合計した所得が一定額以下であることが必要です。2026年に適用される扶養の線引きとなる所得金額は62万円となります。

次に健康保険の扶養です。こちらは税金とは別の基準で、加入している健康保険が独自に定めた収入要件(見込み年収など)で判定されます。判定方法は保険者によって異なるため、親御さんの勤務先や加入先の健康保険にご確認ください。

アルバイトの収入金額などによっても代わりますので、正確な金額や判定は税理士または所轄の税務署にもご相談ください。

  • 回答日:2026/07/30
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回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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 (アルバイトの給与収入ー74万円)+(Uber収入ー経費)が62万円以下であれば、親御さんの絶対扶養になりますよ。

  • 回答日:2026/07/30
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