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扶養内でのアルバイト

    現在19歳でフリーターです。
    バイトを2つ掛け持ちすることになったのですが、A社で週16時間、B社で週12時間の予定です。たまに1時間ほど増えることはあります。
    計算すると、合算で月13万弱なので年収156万見込みです。この場合親の扶養から外れますか??
    ひとり親なので、なるべく扶養から外れずに働いて稼ぎたいのですが、損はしたくないので教えていただければと思います。

    はじめに整理すると、「扶養」には税金上の扶養と健康保険上の扶養の二つがあり、それぞれ基準が異なりますのでご注意ください。

    税金の扶養について、令和7年分から見直しがあり、19歳の方は特定親族に関する新しい仕組みの対象になり得ます。年収156万円程度の見込みであれば、親御さんの控除に一定の影響が出る場合と、なお対象となる場合が想定されますので、金額の目安は勤務先や税務署でご確認いただくと安心です。ご自身についても、収入から給与所得控除や基礎控除などを差し引いた結果、所得税がかかるかどうかが変わってきます。

    健康保険の扶養は、一般に年収130万円が一つの目安とされ、これを超えると外れる可能性があります。基準は加入先の保険により異なるため、親御さんの保険者へご確認ください。

    正確な取扱いはご事情により異なりますので、具体的な判断は税理士へ個別にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/20
    • この回答が役にたった:1

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    令和8年度の税金面の扶養は年収136万円以下になります。
    社会保険の扶養は19歳〜22歳の場合には、年収基準が130万円未満から150万円未満に引き上げられました。
    ご回答者様は19歳以上ということで、親御様の社会保険の扶養に入ったまま働きたいなら、年収150万円未満である必要があります。

    よって、年収156万となると税金および社会保険共に親御様の扶養から外れてしまうこととなります。

    税金および社会保険共に親御様の扶養から外れないためには年収136万円の範囲で働かれると良いかと存じます。

    • 回答日:2026/07/17
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      A社の方から、掛け持ちでも合算して計算されるため、月8.8万を超えるられないと言われたのですがそうなのでしょうか?

      投稿日:2026/07/17

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    回答した税理士

    千代田創業支援パートナーズ

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