正社員年度途中退職後、父親の扶養に戻る場合の「年収の壁」と「社会保険の壁」について
質問失礼します。
新卒として4月1日付で公務員として働き、翌月の5月12日に退職をしました。
公務員の給与としては、4月分と5月の日割り計算で頂いた計50万ほどです。
そのうち交通費が15万円ほど含まれています。
退職後、翌日の5月13日から父親の扶養に入り、現在はアルバイトで給与を受け取っています。
そこで質問なのですが、「税金の壁」と「社会保険の壁」の計算では、両方ともに公務員時代の給与を含めた金額で計算すべきなのでしょうか。
それとも、公務員時代の給与は含めずに、扶養で働いているアルバイトの給与のみの合計金額で計算すればよろしいのでしょうか。
ご回答頂ければ幸いです。
「税金の壁」「社会保険の壁」は、各個人の1年間の収入に対しての判定になります。
そのため、公務員時代の収入とアルバイトの収入の総額でご判断ください。
- 回答日:2026/06/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る1. 税金の壁(103万円の壁など)
結論:公務員時代の給与(ただし、非課税となる交通費を除く)を含めて計算します。
国税庁HP(タックスアンサー「No.1180 扶養控除」など)によると、所得税の扶養控除などを判定する際の「年間の合計所得金額」は、その年の1月1日から12月31日までの1年間のすべての国税上の給与収入が対象となります。
そのため、4月〜5月の公務員時代の給与も含めて計算する必要があります。
ただし、ここで非常に重要なポイントがあります。
💡 交通費(通勤手当)は除外して計算してOK!
国税庁HP(タックスアンサー「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」など)では、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、1か月あたり15万円までの通勤手当は「非課税」と定められています。 この非課税となる通勤手当は、税金の壁(103万円など)を計算する際の「収入」には含めません。
ご提示いただいた情報を整理すると、以下のようになります。
公務員時代の総支給額: 約50万円
うち交通費(非課税分): 約15万円
税金計算上の給与収入: 50万円 − 15万円 = 約35万円
つまり、税金の壁を計算する際は、公務員時代の「約35万円」と「現在のアルバイト給与(こちらも交通費を除く)」の合計が、年間で103万円以下(合計所得金額が48万円以下)に収まるかを基準に考えてください。
2. 社会保険の壁(130万円の壁など)
社会保険につきましては、専門外になりますので、専門家への確認をおすすめいたします。
社会保険の基本的な考え方:
過去の収入ではなく、「扶養に入った時点(今回であれば5月13日)から、将来に向かって1年間の見込み収入」で計算されるのが一般的です。そのため、過去である公務員時代の給与は含めず、現在のアルバイト給与(月額約10.8万円以下など)で判定することが多いです。 ただし、社会保険では交通費も収入に含めて計算するというルールがあり、最終的な判断はお父様が加入されている健康保険組合の規定(独自のルールがある場合も存在します)によります。
まとめ
税金の壁: 公務員時代の給与も含める。ただし、交通費(非課税分)は除外して計算する。
社会保険の壁:一般的には公務員時代は含めず「今後の見込み」で計算されるが、交通費は含む。詳細はお父様の健保組合へ確認が必要。
- 回答日:2026/06/24
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