フリーター24歳の扶養
今年24歳になるフリーターで親の扶養内に入っています。結局のところいくらまで稼いでいいのでしょうか。社会保険の壁などいろいろありわかりません。現在月11万くらい稼いでいるため、103万に収めるためには9月からほぼシフトに入れないと考えている状態です。週の労働時間はその時によりバラバラですが雇用契約書では19時間となってます。
2026年の税制改正では
税法上の扶養控除: 収入が給与の場合、年収136万円以下が扶養に入れる条件
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社会保険上の扶養: 給与及び交通費の合計が130万円以下が扶養に入れる条件
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税法上、社会保険上とは要件が異なるのでご留意ください。
- 回答日:2026/06/16
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■収入の上限について
・親の扶養内である場合、年収が130万円未満であれば社会保険の扶養に入ることができます。
・税金の扶養控除を受けるためには、年収が103万円以下である必要があります。
・月に11万円稼いでいる場合、年収が132万円になるため、130万円の壁を超える可能性があります。
・103万円の壁を超えないようにするためには、年間の収入を103万円以内に抑える必要があります。
・雇用契約書での労働時間が19時間であっても、実際の労働時間が増えれば収入も増えるため、注意が必要です。
✓ 社会保険と税金の扶養に関する壁を考慮しながら、収入を調整することが重要です。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る24歳で親御さんの扶養に入っている場合、税法上は給与収入136万円以下、社会保険上は原則として今後1年間の見込み収入(交通費込み)が130万円未満かどうかで判定されるため、まずは雇用契約上の週19時間を基準に年間見込み収入を計算し、130万円を超えそうか確認するのがよいでしょう。
- 回答日:2026/06/17
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社会保険料の要件は、今年の4月から雇用契約書等を基に判断することになったようです。週19時間で時給を掛けて、年間収入を計算してみてください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
- 回答日:2026/06/17
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