24歳 大学6年生 親の扶養内いくらまでですか?
現在6年制の大学に通っている24歳大学生です。
現在再来月の給料で年収が120万ぐらいになる見込みです。その段階でバイトを辞めようと思っています。
その場合は住民税が少しかかり所得税がかからないということでよろしいでしょうか?
また、調べたところ親の扶養控除は123万円までと見ました。
123万未満でしたら扶養は外れないということでお間違いないでしょうか?
扶養が外れるかどうかは労働契約書で見ていると聞いたので大丈夫だと思います。
コンビニとドラッグストア、シェアフルを掛け持ちしています。
補足として、追加のご質問「親の扶養控除は123万を超えても変わらないか」にお答えします。
税法上の扶養控除(親の所得税)では、お子様の年収が123万円を超えると親は扶養控除を受けられなくなります(令和7年改正後)。年収120万円は123万円未満ですので扶養控除は維持されます。
注意点として、123万円を1円でも超えると扶養控除が全額なくなります(段階的に減るのではなくゼロになります)。24歳は「一般扶養親族」(控除額38万円)に該当しますので、123万円超になると親の所得税が増えることになります。コンビニ・ドラッグストア・シェアフルの掛け持ち収入を合計した金額で判断される点にもご注意ください。
- 回答日:2026/06/12
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■ 住民税と所得税について
・年収が120万円の場合、所得税はかからない可能性が高いです。基礎控除が48万円、給与所得控除が55万円あるためです。
・住民税は所得に応じて発生する可能性がありますが、住民税の課税基準は自治体により異なりますので、具体的な金額は確認が必要です。
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■ 扶養控除について
・親の扶養控除を受けられるかどうかは、合計所得が48万円以下であることが基準です。給与の場合は収入が103万円以下であることが目安です。
・年収123万円未満であれば、扶養から外れない可能性が高いです。ただし、具体的な条件は確認が必要です。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る給与収入が年間120万円であれば所得税は原則かからず、親の税法上の扶養親族から外れませんが、社会保険の扶養は別基準(一般に年収130万円未満、交通費込等)で判定されます。
- 回答日:2026/06/11
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回答ありがとうございます。
自分は大丈夫なんですね。
親の扶養控除は123万を超えても変わらないでしょうか?
それとも変わるのでしょうか投稿日:2026/06/11
