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24歳 大学6年生 親の扶養内いくらまでですか?

    現在6年制の大学に通っている24歳大学生です。

    現在再来月の給料で年収が120万ぐらいになる見込みです。その段階でバイトを辞めようと思っています。

    その場合は住民税が少しかかり所得税がかからないということでよろしいでしょうか?

    また、調べたところ親の扶養控除は123万円までと見ました。
    123万未満でしたら扶養は外れないということでお間違いないでしょうか?

    扶養が外れるかどうかは労働契約書で見ていると聞いたので大丈夫だと思います。
    コンビニとドラッグストア、シェアフルを掛け持ちしています。

    補足として、追加のご質問「親の扶養控除は123万を超えても変わらないか」にお答えします。

    税法上の扶養控除(親の所得税)では、お子様の年収が123万円を超えると親は扶養控除を受けられなくなります(令和7年改正後)。年収120万円は123万円未満ですので扶養控除は維持されます。

    注意点として、123万円を1円でも超えると扶養控除が全額なくなります(段階的に減るのではなくゼロになります)。24歳は「一般扶養親族」(控除額38万円)に該当しますので、123万円超になると親の所得税が増えることになります。コンビニ・ドラッグストア・シェアフルの掛け持ち収入を合計した金額で判断される点にもご注意ください。

    • 回答日:2026/06/12
    • この回答が役にたった:2

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    給与収入が年間120万円であれば所得税は原則かからず、親の税法上の扶養親族から外れませんが、社会保険の扶養は別基準(一般に年収130万円未満、交通費込等)で判定されます。

    • 回答日:2026/06/11
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。
      自分は大丈夫なんですね。
      親の扶養控除は123万を超えても変わらないでしょうか?
      それとも変わるのでしょうか

      投稿日:2026/06/11

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    社会保険料の扶養要件がまず問題になります。交通費込みで給与収入が130万円未満であれば、社会保険料も所得税も扶養となります。

    • 回答日:2026/06/11
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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