通勤手当について
当社では1日のうち2回出勤がある従業員がいます。例えば、8時〜10時、13時〜18時のような感じです。(週5日勤務、内2回出勤は週4回程度。時期により2回の出勤がない場合もあります。)業務内容により、会社から依頼をしてこのような出勤時間にしていただいています。
勤務の間には自宅に帰られています。
自宅は会社から11キロ、交通費の非課税限度額7,300円を支給しており、2回出勤分の手当をどのような形で支給したら良いか悩んでいます。法人独自の手当を非課税で支給はできますでしょうか?
通勤手当については、所得税法施行令 第20条の2 「非課税とされる通勤手当」において「片道の通勤距離」が基準となるため、片道11キロの場合には7,300円を超える部分は給与として課税される取り扱いになります。
1日2回の通勤が、「やむ負えない事情」に該当するという「宥恕規定」がありませんので、原則通りの取り扱いとなります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/08
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