通勤手当について
当社では1日のうち2回出勤がある従業員がいます。例えば、8時〜10時、13時〜18時のような感じです。(週5日勤務、内2回出勤は週4回程度。時期により2回の出勤がない場合もあります。)業務内容により、会社から依頼をしてこのような出勤時間にしていただいています。
勤務の間には自宅に帰られています。
自宅は会社から11キロ、交通費の非課税限度額7,300円を支給しており、2回出勤分の手当をどのような形で支給したら良いか悩んでいます。法人独自の手当を非課税で支給はできますでしょうか?
通常の通勤手当として非課税扱いできるのは、一般的には「自宅から勤務先への通常必要な通勤費」の範囲と考えられます。そのため、同日に一度帰宅し、再度出勤する部分については、税務上は通常の通勤費とは別扱いと判断される可能性があります。
もっとも、今回のケースでは会社都合による特殊勤務形態であり、実費弁償的な性格もあるため、就業規則や賃金規程に「再出勤手当」「分割勤務手当」等として明確に定め、合理的金額で支給する運用は考えられます。
ただし、その場合でも“完全非課税”として扱うのは慎重判断が必要で、給与課税対象とされる可能性は一定程度あります。
実務上は、「通常通勤」と「会社都合による追加負担」を分けて設計することが重要です。
- 回答日:2026/05/09
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通勤手当については、所得税法施行令 第20条の2 「非課税とされる通勤手当」において「片道の通勤距離」が基準となるため、片道11キロの場合には7,300円を超える部分は給与として課税される取り扱いになります。
1日2回の通勤が、「やむ負えない事情」に該当するという「宥恕規定」がありませんので、原則通りの取り扱いとなります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/08
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