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メルカリの確定申告について

最近メルカリでいらない服、グッズを売っています。そして私は学生で、バイトを3つ掛け持ちしているので、サブとして働いているバイト2つ合わせて20万円を超えると確定申告しないといけないと学びました。
その場合、メルカリの売上金もこの20万に含まれるのでしょうか。

不用品の売却であれば原則としてその20万円には含まれません。

  • 回答日:2026/04/13
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回答した税理士

新宿パートナーズ税理士事務所

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税理士(登録番号: 156732)

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生活用動産であれば、不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/04/13
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回答した税理士

通常の不用品売却であれば、メルカリの売上金は「20万円ルール」の計算に含める必要はありません。メルカリで「いらない服やグッズ」など、自分や家族が日常的に使用していた物を売る行為は「生活用動産の譲渡」と呼ばれます。これによる所得は原則として非課税(税金がかからない)のため、確定申告の対象外です。

  • 回答日:2026/04/12
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リフト会計事務所

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メルカリの売上が確定申告の20万円に含まれるかどうかは、売却した商品の性質によって判断が分かれます。

ご質問者様が売却されている「いらない服、グッズ」が、ご自身の生活用品として購入したものであれば、所得税法上「生活用動産の譲渡」として非課税扱いになります。この場合、メルカリの売上は確定申告の対象外となり、バイトの20万円とは別に考えることができます。

ただし、継続的に商品を仕入れて販売している場合や、明らかに営利目的で転売を行っている場合は雑所得として扱われ、課税対象となります。また、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や美術品等を売却した場合も課税対象です。

実際の判断においては、売却の頻度、商品の種類、購入時の目的などが総合的に考慮されます。

なお、バイトを複数掛け持ちされている場合、主たるバイト先以外の給与収入とその他の所得(雑所得等)の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。メルカリでの売却が課税対象に該当する場合は、この「その他の所得」に含まれることになります。

  • 回答日:2026/04/12
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ソルビス税理士法人

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