メルカリの確定申告について
最近メルカリでいらない服、グッズを売っています。そして私は学生で、バイトを3つ掛け持ちしているので、サブとして働いているバイト2つ合わせて20万円を超えると確定申告しないといけないと学びました。
その場合、メルカリの売上金もこの20万に含まれるのでしょうか。
生活用動産であれば、不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/04/13
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る通常の不用品売却であれば、メルカリの売上金は「20万円ルール」の計算に含める必要はありません。メルカリで「いらない服やグッズ」など、自分や家族が日常的に使用していた物を売る行為は「生活用動産の譲渡」と呼ばれます。これによる所得は原則として非課税(税金がかからない)のため、確定申告の対象外です。
- 回答日:2026/04/12
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メルカリの売上が確定申告の20万円に含まれるかどうかは、売却した商品の性質によって判断が分かれます。
ご質問者様が売却されている「いらない服、グッズ」が、ご自身の生活用品として購入したものであれば、所得税法上「生活用動産の譲渡」として非課税扱いになります。この場合、メルカリの売上は確定申告の対象外となり、バイトの20万円とは別に考えることができます。
ただし、継続的に商品を仕入れて販売している場合や、明らかに営利目的で転売を行っている場合は雑所得として扱われ、課税対象となります。また、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や美術品等を売却した場合も課税対象です。
実際の判断においては、売却の頻度、商品の種類、購入時の目的などが総合的に考慮されます。
なお、バイトを複数掛け持ちされている場合、主たるバイト先以外の給与収入とその他の所得(雑所得等)の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。メルカリでの売却が課税対象に該当する場合は、この「その他の所得」に含まれることになります。
- 回答日:2026/04/12
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