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社会保険加入について

就業先が130万以上の給与等支給をしているにも関わらず、週20時間未満等106万の壁要件を満たさないなどの理由で社会保険加入を認めてくれない場合、会社側には罰則などは無いのでしょうか。会社側の悪意の有無に関わらず、106万の壁と130万の壁を正しく理解されていない場合どのような対応があるでしょうか。

お教えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

実態として常用的雇用関係にあり、労働時間・日数等から加入要件を満たすにもかかわらず未加入とされている場合には、適用漏れとして是正指導の対象となり得ます。悪意の有無にかかわらず、遡及適用や保険料の事業主負担が求められる可能性があります。疑義がある場合は年金事務所への相談が有効です。

  • 回答日:2026/04/08
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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申し訳ございません。ご指摘の通り、法令取得に失敗しているため、正確な回答を生成することができません。

社会保険の適用要件、特に「106万円の壁」に関する従業員数の基準や、会社側の罰則規定については、現行の健康保険法および厚生年金保険法に基づいた正確な情報が必須です。ご指摘の通り、2024年10月以降の改正内容を含めた最新の法令に基づいて回答する必要があります。

本件は社会保険法制に関わる重要な法律問題であり、法令の誤りは質問者様に重大な不利益をもたらす可能性があります。誠に恐れ入りますが、本件は最新の法令に基づいた正確な判断が必要となりますので、お近くの税理士または年金事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/04/08
  • この回答が役にたった:0

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