確定申告の農業の交付金について
農業で『○○交付金』『○○補助金』がたくさんありますが、帳簿には『雑収入』ではなく『公租公課』で入力してもいいのでしょうか?
例えば『水田活用直接支払交付金』等です。
回答よろしくお願いいたします。
各種交付金・補助金は原則として「雑収入」等の収益科目で計上します。『公租公課』は税金や社会保険料などの支出科目ですので、交付金を同科目で処理するのは適切ではありません。
例えば「水田活用直接支払交付金」は、営農活動に対する補填・奨励金の性質を有するため、事業所得の収入として認識します。なお、特定の資産取得に充てる補助金の場合は、圧縮記帳の検討余地が生じます。
- 回答日:2026/02/24
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『租税公課』とは、租税(国税・地方税)と公課(国や地方公共団体から課せられる負担金や会費など)を総称した用語で収入ではなく経費の勘定科目となります。
交付金は収入となりますので『雑収入』の勘定科目が適切かと思います。
- 回答日:2026/02/24
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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