役員報酬減額 社会保険料について
4月決算法人になります。
5月以降の報酬減額につき社会保険料の届出はどのようにしたらよいかご教授お願い致します。
報酬額支払いは、月末〆翌月25日払いになります。
5月支払分は、4月分の報酬になるため、6月支払分(5月分)から報酬額変更を
し、8月以降に随時改定届を提出したら宜しいのでしょうか。
そして9月支払分(8月分)から社会保険料の額を変更したら宜しいのでしょう。
宜しくお願い致します。
ご認識の方向性は概ね適切です。
月末締め翌月25日払いの場合、標準報酬月額の判定は「実際に支払われた報酬月」で見ます。したがって、減額後の報酬が反映されるのが6月支払分(5月分)からであれば、6月・7月・8月支払分の3か月間の平均で随時改定の判定を行います。
2等級以上の変動があれば、8月支払分まで確定後に随時改定届を提出し、改定後の保険料は原則9月分(10月納付分)から適用となります。実際の等級差確認が最終判断となります。
- 回答日:2026/02/13
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