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法人の解散にあたり役員報酬の支給をやめる場合

    8月決算法人です。
    この度解散することになったので1月から役員報酬を支給しないことを検討しているのですが、その場合9~12月支給の役員報酬は損金不算入になるのでしょうか?
    解散日はまだ未定ですが4月には終えていたいです。

    解散を予定していても、9~12月に支給した役員報酬は定期同額給与の要件を満たしていれば損金不算入にはならず、1月以降に支給を停止しても直ちに否認されるものではありません。

    • 回答日:2026/02/02
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