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副業の確定申告について

    確定申告および住民税の取り扱いについてご相談させてください。

    現在、ダブルワークをしており、
    ・本業(A社)
     → 住民税・所得税ともに特別徴収
     → 年末調整済み

    ・副業(B社)
     → 住民税・所得税ともに徴収されていない
     → 源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」の記載があり、乙欄に○が付いています

    このため、副業分については確定申告が必要であることは理解しております。
    そこでお伺いしたいのですが、
    確定申告を行う際に、副業(B社)分の住民税のみを普通徴収とし、本業(A社)分はこれまで通り特別徴収とすることは可能でしょうか。

    また、その場合、
    「普通徴収切替理由書」を提出することで、副業分のみ普通徴収に切り替えることが可能なのか、
    それとも他に必要な手続きや注意点がありましたらご教示いただきたいです。

    お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

    確定申告時に「住民税は自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分のみ普通徴収とし、本業分は従来どおり特別徴収とすることは可能でございます。

    • 回答日:2026/01/29
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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    副業が給与所得に該当しますので、この場合は片方を普通徴収にすることはできません。給与に関しては、全部合算して特別徴収となります。

    • 回答日:2026/01/29
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    まるおか会計事務所

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