■ 親の扶養控除が外れる条件
高校生がアルバイトで年間103万円を超える所得を得ると、親の扶養控除が外れる可能性があります。
・所得税の扶養控除の対象となるには、年間所得が48万円以下である必要があります。アルバイトの収入がこれを超えると扶養から外れます。
✓ 収入が103万円を超えると、所得税の基礎控除48万円を差し引いた後の所得が48万円を超えるため、扶養控除が適用されません。
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具体的な収入の上限は、各種控除を考慮する必要があるため、詳細な計算が必要です。
- 回答日:2026/02/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る>扶養が外れてしまうと多子世帯の奨学金が受けられなくなるので質問させてもらいました。
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税金関連ではないため、参考程度の回答となります。
下記URLを参照いただけますか?
https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf
①資料は《平成8年10月分からの》など、適用されるタイミングについて、記載があるページが確認できます。
②収入以外にも様々な条件があるため、それぞれの内容をご確認ください。
ー
『アルバイトと学業を適切に両立させることが大切ですので、十分に留意してください。』と資料に記載があります通り、学業とアルバイトのバランスを考慮して、活動していただけますと幸いです。
上記内容で、いかがでしょうか❓
(2026年1月13日現在の文部科学省の資料などを参考に回答しています。)
- 回答日:2026/01/13
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>アルバイトで月何万円稼いでしまうと親の扶養控除が外れてしまうでしょうか?
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扶養の概念を確認させてください。
下記のうち、どちらの扶養の質問をされていますか?
・所得税や住民税
・社会保険
・奨学金など
・その他
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アドバイスとして『掲示板で質問と同時に、ご家族の方々に相談・確認』もされたほうが安全性は、高くなると推測しました。
ご参考になれば、幸いです。
- 回答日:2026/01/12
- この回答が役にたった:0
扶養が外れてしまうと多子世帯の奨学金が受けられなくなるので質問させてもらいました。
投稿日:2026/01/12
