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役員報酬の支払日の変更

    決算日と役員報酬支払日とが同日のため2日前に支払うことはできますか

    役員報酬は決算日と同日でなくても支払うことは可能であり、2日前に支払っても問題ございませんが、定期同額給与の要件を満たすため、支払日・金額が事前に定められており継続して同一条件で支給されていることが必要でございます。

    • 回答日:2025/12/31
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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    定期同額給与にはなり、問題ないかと考えます。

    • 回答日:2025/12/30
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    おはようございます、税理士の川島です。
    問題はないかと思われます。定期同額給与であれば、毎月同じ額の支払いをされていることが条件となります。従業員がいる場合には同じ日にお支払いをされるか、従業員と役員の支払い別々にするのであれば、規定等で記載が必要かと思われます(実務上出来るだけ同じがよろしいかと思われます。)

    • 回答日:2025/12/29
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    可能です。
    役員報酬は、定期同額給与として「毎月同額・同時期」に支払われていることが要件であり、決算日と同日である必要はありません。支払日を「決算日の2日前」に変更しても、継続して毎月同じ日に同額支払われていれば問題ありません。

    • 回答日:2025/12/28
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