役員報酬は決算日と同日でなくても支払うことは可能であり、2日前に支払っても問題ございませんが、定期同額給与の要件を満たすため、支払日・金額が事前に定められており継続して同一条件で支給されていることが必要でございます。
- 回答日:2025/12/31
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定期同額給与にはなり、問題ないかと考えます。
- 回答日:2025/12/30
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
問題はないかと思われます。定期同額給与であれば、毎月同じ額の支払いをされていることが条件となります。従業員がいる場合には同じ日にお支払いをされるか、従業員と役員の支払い別々にするのであれば、規定等で記載が必要かと思われます(実務上出来るだけ同じがよろしいかと思われます。)
- 回答日:2025/12/29
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可能です。
役員報酬は、定期同額給与として「毎月同額・同時期」に支払われていることが要件であり、決算日と同日である必要はありません。支払日を「決算日の2日前」に変更しても、継続して毎月同じ日に同額支払われていれば問題ありません。
- 回答日:2025/12/28
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