期末の臨時ボーナス 源泉税の支払いは不要か
質問内容:個人事業主です。青色専従者である妻に月給8万円を支払ってきました(年額96万円)103万円の壁が金額上昇したことを受け、12月に月給とは別に臨時ボーナス20万円を支給したいのですが、年末調整も行うことから、実質的に源泉所得税を差し引くことはしないで済む(国庫への一時支払いをしないで済む)と考えてよいでしょうか?また、支給年額が116万円になりますが、あらたに発生する税金等は何かありますか?
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質問内容:個人事業主です。青色専従者である妻に月給8万円を支払ってきました(年額96万円)103万円の壁が金額上昇したことを受け、12月に月給とは別に臨時ボーナス20万円を支給したいのですが、年末調整も行うことから、実質的に源泉所得税を差し引くことはしないで済む(国庫への一時支払いをしないで済む)と考えてよいでしょうか?
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そのお考えで問題ないと考えます。
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また、支給年額が116万円になりますが、あらたに発生する税金等は何かありますか?
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年収110万円を超えるので、令和8年の住民税はかかると考えられます。
- 回答日:2025/12/28
- この回答が役にたった:1
年末のお休み時に、どうもありがとうございました。助かりました。
投稿日:2025/12/28
青色事業専従者給与は「事前に届出した金額の範囲内」でなければ必要経費にできないため、届出額を超える臨時ボーナス20万円を支給すると、その超過分は経費不算入となり、あわせて年末調整で最終税額がゼロになっても源泉所得税の計算・控除自体は必要で、結果として国庫への納付が生じないだけに過ぎず、年額116万円となることで奥様には所得税は発生しないものの、住民税や社会保険の扶養判定に影響が出る可能性がございます。
- 回答日:2025/12/31
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
最初の届け出の時、多い金額を書いてもよいとのことでしたので、最大月給100万円で届け出していました。賞与については、そういう欄があったかどうか、また記載したかどうかの記憶がありません。いかがでしょうか?
重文勢の発生は承知しました。社会保険の扶養判定にはどのように影響があるのか、もう少し詳しくお教えいただけますか?
投稿日:2025/12/31
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>重文勢 住民税の誤りです。失礼しました。投稿日:2025/12/31
