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期末の臨時ボーナス 源泉税の支払いは不要か

    質問内容:個人事業主です。青色専従者である妻に月給8万円を支払ってきました(年額96万円)103万円の壁が金額上昇したことを受け、12月に月給とは別に臨時ボーナス20万円を支給したいのですが、年末調整も行うことから、実質的に源泉所得税を差し引くことはしないで済む(国庫への一時支払いをしないで済む)と考えてよいでしょうか?また、支給年額が116万円になりますが、あらたに発生する税金等は何かありますか?

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    質問内容:個人事業主です。青色専従者である妻に月給8万円を支払ってきました(年額96万円)103万円の壁が金額上昇したことを受け、12月に月給とは別に臨時ボーナス20万円を支給したいのですが、年末調整も行うことから、実質的に源泉所得税を差し引くことはしないで済む(国庫への一時支払いをしないで済む)と考えてよいでしょうか?
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    そのお考えで問題ないと考えます。


    また、支給年額が116万円になりますが、あらたに発生する税金等は何かありますか?

    年収110万円を超えるので、令和8年の住民税はかかると考えられます。

    • 回答日:2025/12/28
    • この回答が役にたった:1
    • 年末のお休み時に、どうもありがとうございました。助かりました。

      投稿日:2025/12/28

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    青色事業専従者給与は「事前に届出した金額の範囲内」でなければ必要経費にできないため、届出額を超える臨時ボーナス20万円を支給すると、その超過分は経費不算入となり、あわせて年末調整で最終税額がゼロになっても源泉所得税の計算・控除自体は必要で、結果として国庫への納付が生じないだけに過ぎず、年額116万円となることで奥様には所得税は発生しないものの、住民税や社会保険の扶養判定に影響が出る可能性がございます。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。

      最初の届け出の時、多い金額を書いてもよいとのことでしたので、最大月給100万円で届け出していました。賞与については、そういう欄があったかどうか、また記載したかどうかの記憶がありません。いかがでしょうか?

      重文勢の発生は承知しました。社会保険の扶養判定にはどのように影響があるのか、もう少し詳しくお教えいただけますか?

      投稿日:2025/12/31


    • >重文勢 住民税の誤りです。失礼しました。

      投稿日:2025/12/31

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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