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個人事業主から会社員になった時の確定申告について

    1~5月まで個人事業主で6月から会社員になった場合の確定申告で会社のほうで11月に年末調整書類を出す時に国保、国民年金の控除証明書を出したのですが、確定申告の時に同じように国保、国民年金の控除証明書を出しても良いのですか?

    はい。確定申告でも国保と国民年金の控除証明書を提出して差し支えございません。

    • 回答日:2025/11/25
    • この回答が役にたった:3

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    回答した税理士

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    • 回答日:2025/11/25
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    いや、そうではなく、年末調整時に提出してもあなたの年間の所得から差し引かれるという事には変わりないのです。
     年末調整時 給与-保険関係の控除
     確定申告時 給与+事業-保険関係の控除
    ということです。

    • 回答日:2025/11/25
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとございました
      理解できました

      投稿日:2025/11/25

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    回答した税理士

    年末調整時には、年末調整で控除できる生保、社保関係の証明書は会社に提出してOKです。ただ、年末調整後、確定申告で給与+事業の精算を行うことになるので、年末調整時には提出せず、確定申告時にあわせて計算するという事でも良いでしょう。

    • 回答日:2025/11/25
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとございます
      という事は年末調整に控除証明書を出した場合は、確定申告の時には収入から控除出来ないという事ですね。

      投稿日:2025/11/25

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    回答した税理士

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