前職の源泉徴収票が手元になく、年末調整で生命保険の申告だけできますか?
お世話になります。
今年入社した正社員が、前職の源泉徴収票が手元にないので確定申告することになっていますが、生命保険の申告や住宅ローンの資料は準備出来ているため、そちらだけ年末調整で申告してもらい、年調済みの源泉徴収票が発行されましたら、そちらと前職源泉徴収票を合わせて確定申告に言っていただくという流れでよろしいでしょうか。
それとも、全ての申告をせずに年末調整をすすめて、確定申告で一気に対応が正しいでしょうか。
現職分だけで年末調整を実施(控除適用もOK)し、後で前職分と合わせて確定申告を行う
→ 貴社としても処理がスムーズで、本人も損得がない運用です。
- 回答日:2025/11/11
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前職の源泉徴収票がない場合は年末調整では貴社分を保険料控除等のみで行い、最終的に前職分と合わせて確定申告でまとめて精算するのがよろしいかと思います。
- 回答日:2025/11/12
- この回答が役にたった:0
前職分の源泉徴収票が無い場合には、年間の給与所得が計算できないため年末調整は実施できません。そのため、御社から発行される源泉徴収票は「年末調整なし」となります。お預かりした控除証明書はご本人様へご返却いただき、確定申告での適用をお願いしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm?utm_source=chatgpt.com
法定調書の提出についても、「年末調整を実施しなかったもの」のカテゴリーとなります。
なお、「扶養控除等異動申告書」の来年度分の受領は問題ございませんので、忘れずにご対応いただければと思います。
- 回答日:2025/11/12
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る前職分の源泉徴収票が無い場合には、年間の給与所得が計算できないため年末調整は実施できません。そのため、御社から発行される源泉徴収票は「年末調整なし」となります。お預かりした控除証明書はご本人様へご返却いただき、確定申告での適用をお願いしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm?utm_source=chatgpt.com
法定調書の提出についても、「年末調整を実施しなかったもの」のカテゴリーとなります。
なお、「扶養控除等異動申告書」の来年度分の受領は問題ございませんので、忘れずにご対応いただければと思います。
- 回答日:2025/11/12
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