社会保険上の扶養内で働く場合の年収について
夫の扶養内で青色申告の個人事業主をしています。
「年収から必要経費を差し引いた場合の金額」が年間130万円未満の場合は社会保険上の扶養となれるとのことなのですが、必要経費というのは消耗品費や減価償却費等は含まないのしょうか?
もし可能であれ必要経費に含まれる費用を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
社会保険上の「扶養判定」における所得(=130万円の基準)は、
税法上の「所得金額」=「収入金額 − 必要経費」をベースに判断します。
したがって、
・消耗品費
・減価償却費
・通信費
・光熱費(事業使用分)
・地代家賃(事業使用分)
など、事業に必要な経費はすべて含まれます。
つまり、確定申告書B第一表の「所得金額(事業所得)」欄に記載される金額が、
扶養の判定基準(130万円未満)に使われます。
- 回答日:2025/11/09
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