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大学生の年末調整について(2025年度)

    現在大学生2人、高校生1人の3人子供がいて高等教育の修学支援新制度、多子世帯の無償化制度を利用しています。そのため3人とも扶養していなければなりません。2025年度の年末調整を提出しましたが、大学生の2025年12月までのアルバイトの給与所得がいくらまでなら扶養から外れないのでしょうか?

    大学生の給与収入であれば、社会保険料も考慮すると、交通費を含めて150万円以下であれば、扶養です。
    また、多子世帯の無償化制度についても、判定時期の来年10月から収入が160万円以下となりますので、交通費を含めて150万円以下にしておけば問題はないと思います。

    • 回答日:2025/11/08
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    アルバイトの給与所得が58万円以下なら、63万円の満額の控除が取れます。控除額がだんだん減っていきますが、給与所得が123万円以下までは控除が取れます。

    • 回答日:2025/11/08
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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