【再送】扶養内パートのNISA配当金収入とideco利用
夫の社会保険上の扶養内(会社指定で106万円以内)でパートをしています。NISAで配当金年間19万円を受け取り、パート収入と合計すると106万円を超えてしまうですが、ideco加入分の所得控除額を差し引いて106万円以内にするやり方は法律的に問題ないでしょうか。
NISAによる配当金は、「株式数比例配分方式」を受取方式として選択した場合、課税されません。パートの収入のみを考慮すれば問題ないと考えられます。
- 回答日:2025/11/01
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配当金は所得控除の対象にならないため、iDeCoの加入分で所得控除を受けても、106万円の収入制限には影響しません。したがって、配当金を含めた収入が106万円を超える場合、扶養から外れる可能性があります。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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