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  4. 創業1期目、役員報酬0円にするのと月10万円取るのとでは、どちらがよいでしょうか

創業1期目、役員報酬0円にするのと月10万円取るのとでは、どちらがよいでしょうか

    お聞きしたいことは次の4点です。

    1. 1期目の役員報酬を0円にして、生活費は会社から借りる(役員貸付金)という形を勧められました。実務上、これはありでしょうか。認定利息など注意点があれば教えてください。
    2. 役員報酬0円だと、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できないという理解で合っていますか。
    3. 日本政策金融公庫の創業融資の審査で、役員報酬0円は不利に働きますか。
    4. 役員報酬を出す場合、いつまでに決める必要がありますか。設立から3か月以内という理解で合っていますか。

    【前提】
    ・2026年10月設立予定の株式会社。代表取締役1名のみ、従業員なし
    ・決算期9月/資本金200万円
    ・1期目の売上見込みは月20〜40万円程度、固定費は年90万円ほど
    ・設立後に創業融資300万円程度の申込を予定
    ・現在、健康保険に未加入の期間があり、設立を機に社会保険へ加入したいと考えています

    知人の経営者から「自分は今年の役員報酬をゼロにした。給与でもらわず会社から借りる形もある。ただ決算書はきれいには見えない」と言われました。

    融資と社会保険の両方をふまえて、どちらを選ぶべきか判断の分かれ目を教えてください。

    1. 役員報酬0円+役員貸付金という設計について

    実務上は「あり」ですが、リスクは複数あります。

    税務上の位置づけ

    会社が役員に無利息または低利で金銭を貸し付けた場合、適正利率との差額は役員に対する経済的利益(給与)とみなされます(所得税基本通達36-49)。

    実務上の注意点

    ・金銭消費貸借契約書を必ず作成し、返済期日・利率・返済原資を明記する。「なんとなく借りて、なんとなく返す」状態は税務調査で否認・給与認定のリスクが高まります。
    ・返済原資の見込みがないまま貸付が累積すると、実質的に役員報酬の付け替えと認定される可能性があります。
    ・貸付金は貸借対照表上「資産(貸付金)」として残り続けます。これが2で述べる融資審査上の評価に直結します。
    ・代表者に相続が発生した場合、この貸付金債権は相続財産に算入されます(相続税法上、金銭債権として評価)。ご本人だけの会社とはいえ、一応念頭に置くべき点です。
    ・設立第1期から報酬0円とする場合、法人税法34条の定期同額給与の要件(「同額」であること)自体は0円でも満たすため、損金不算入の問題は生じません。問題は「認定利息」と「融資・社保への影響」の側にあります。

    2. 役員報酬0円だと社会保険に加入できないか

    ご理解のとおりで概ね合っています。

    ・健康保険・厚生年金は「報酬」を基礎に標準報酬月額を算定する制度のため、報酬(労務の対償)がなければ算定の基礎自体が存在せず、被保険者資格を取得できません。
    ・日本年金機構の実務上も、報酬支払いの実態がない役員は資格取得が認められません(将来的に支給予定があっても、現時点で支払いがなければ不可)。
    ・加入できない場合は国民健康保険・国民年金への加入となります。国民健康保険には被扶養者制度がない点も、扶養家族がいる場合は考慮が必要です。

    3. 日本政策金融公庫の創業融資審査への影響

    法令上の直接の不利要件ではありませんが、実務上はマイナスに働きやすい要素です。

    2024年4月に「新創業融資制度」は「新規開業・スタートアップ支援資金」に一本化され、自己資金要件(創業資金総額の1割以上)は制度上撤廃されました。ただし審査の現場では依然として自己資金の有無・比率が重視される傾向が続いています。
    審査・面談では「代表者の生活費をどう賄うか」「事業からの資金流出がないか」が確認されます。
    役員報酬0円+会社からの貸付という構図は、事業性資金(融資金を含む)が生活費に流用されるリスクとして見られやすく、資金繰り計画の甘さや事業の持続可能性への疑義を招きやすいです。
    貸付金が決算書(貸借対照表)に計上されている状態は、金融機関からは「事業に使われず社外に流出した資金」と評価される傾向があります(これは融資実務の慣行であり、税法上のルールではありません)。
    今回のケースは「設立後に融資を申し込む」予定とのことなので、申込時点ではまだ決算書がない(創業計画書ベースの審査)点は救いです。ただし面談で「生活費はどうしますか」と聞かれた際に「会社から借ります」と答えるのは心証面で得策ではありません。

    4. 役員報酬を出す場合の決定期限

    ご理解のとおり、実務上は「設立から3か月以内」が目安です。

    根拠:法人税法34条1項1号(定期同額給与)、法人税法施行令69条1項1号
    条文上は「各事業年度開始の日から3月を経過する日(3月経過日等)まで」にされた改定が定期同額給与の要件を満たす改定とされています。
    設立第1期は設立の日が事業年度開始の日となるため、設立の日から3か月以内に株主総会(または取締役の決定)で報酬額を決定する必要があります。
    いったん決定すると、期中の増額改定は原則として損金不算入(増額分)となり、減額改定も「業績悪化改定事由」等の特別な事情がない限り認められません。
    3か月経過後に決定・改定した場合、その事業年度は「定期同額給与」に該当しない部分が生じ、損金不算入となるリスクがあります。

    • 回答日:2026/09/02
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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