役員に妻を入れると妻にも社会保険の自己負担がかかりますか
【前提条件】
・現在は個人事業主、個人事業の年間所得は約400万円
・2026年8〜9月に合同会社を設立予定(代表社員は私1名)
・私の役員報酬は月額50,000円(年額600,000円)を予定しており、個人事業も続けます
・妻の収入は月額80,000円(年額960,000円)の専従者給与のみです
・現在は国民健康保険・国民年金に加入しており国民年金は夫婦2人分を支払っている
・法人設立の主目的は社会保険料の負担軽減
【質問1】
妻を法人の役員(役員報酬 月額20,000円)にした場合、妻は健康保険・厚生年金の被保険者として加入義務が生じますか?
【質問2】妻を役員にせず、私の健康保険の被扶養者にする場合、妻は私の健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれますか?
【質問3】上記2つのパターンで、世帯全体の社会保険料負担・税負担を比較した場合、どちらが有利ですか?仮に妻を役員にしない場合、それによるデメリット(将来の年金額、税務上の取扱い等)はありますか?
【質問4】私の役員報酬 月額50,000円という水準は、税務上・社会保険上で問題視される可能性はありますか?子供を法人の健康保険の被扶養者にすることに問題はありますか?
明治通り税理士法人の社労士です。
宜しくお願い致します。
ご質問の前提では、社会保険料の負担だけを比較すると、一般的には奥様を法人の役員にせず、ご主人の健康保険の被扶養者とする方法のほうが有利になる可能性が高いです。
奥様を法人の役員とする場合、実際に法人の業務を行い、役員報酬を継続的に受ける実態があれば、役員報酬が月2万円であっても健康保険・厚生年金の加入対象となる可能性があります。なお、厚生年金の標準報酬月額には最低等級があるため、報酬額が低くても実際の報酬額だけを基準に保険料が決まるわけではありません。
一方、奥様を役員にせず、現在の専従者給与などを含めた年間収入の見込みが130万円未満で、その他の要件も満たせば、ご主人の健康保険の被扶養者となり、20歳以上60歳未満であれば国民年金第3号被保険者となれる可能性があります。この場合、奥様自身の健康保険料・国民年金保険料の負担を抑えられます。
ただし、税金については、奥様が現在受け取っている専従者給与を今後も継続するのか、法人から役員報酬を受け取るのかによって取扱いが変わります。青色事業専従者給与を受けている場合、原則として配偶者控除等の対象にはなりません。
ご本人の役員報酬月5万円については、金額そのものが直ちに問題となるものではありませんが、法人で実際に役員として業務を行っていること、報酬額が職務内容に照らして合理的であること、毎月同額で適切に決定・支給していることが重要です。役員給与は一定の要件を満たす定期同額給与であれば損金算入が可能です。
また、2026年3月には、社会保険料の削減を目的として実態の乏しい役員を法人の社会保険に加入させるケースについて、厚生労働省から取扱いが明確化されています。個人事業と法人の事業内容・業務実態を明確に分けておくことが重要です。
お子様については、実際にご主人が加入する健康保険の被扶養者としての要件を満たせば、法人の健康保険に被扶養者として加入することは可能です。
なお、世帯全体の負担額を正確に比較するには、奥様の専従者給与を今後も継続するか、年齢、自治体の国民健康保険料率、お子様の年齢・人数なども確認する必要があります。実際の処理は、事業内容や収入状況によって異なるため、法人設立前に社会保険と税務の両面から試算することをおすすめします。
- 回答日:2026/08/21
- この回答が役にたった:1
社会保険につきましては年金事務所もしくは社労士へ個別にご相談をいただけますと幸いです。
- 回答日:2026/08/18
- この回答が役にたった:1
返信が遅くなり申し訳ございません。
適切なご回答、ありがとうございました。投稿日:2026/08/24
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る社会保険につきましては、社労士の管轄になります。
恐れ入りますが、社労士の方へご質問いただきますようお願いいたします。
- 回答日:2026/08/18
- この回答が役にたった:1
返信が遅くなり申し訳ございません。
適切なご回答、ありがとうございました。投稿日:2026/08/24
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。社会保険料の負担を減らしたいというお気持ちと、奥様の働き方との兼ね合いで、整理すべき点が多い状況ですね。社会保険の加入や扶養の判定は、年金事務所や社会保険労務士の領域になりますので、その部分は後ほど案内します。ここでは税務の面からご説明します。
① 奥様を役員にする場合の税務
法人から奥様に役員報酬を支払う場合、報酬の額は、実際の仕事の内容に見合っている必要があります(過大な部分は損金になりません。法人税法34条2項)。毎月同額で支給し、役員報酬の決議を議事録に残してください(同条1項1号)。仕事の実態がないまま名目だけ役員にして報酬を払うと、税務上否認されるおそれがあります。
② 個人事業の専従者給与との重複に注意
現在、奥様は個人事業の専従者として給与を受けているとのことです。青色事業専従者給与は、その事業に「専ら従事」していることが要件で、他に職業を有する人は、勤務時間が短いなどの例外を除き、専ら従事する期間に含まれません(所得税法57条、同施行令165条2項2号)。法人の役員にもなる場合、個人事業の専従者給与を引き続き認められるかどうかは、働き方の実態で判断されます。両方で働く場合は、時間の記録を残してください。
③ ご自身の役員報酬の水準
報酬の額が低いこと自体で、直ちに税務上の問題になるわけではありません。ただ、実際の働き方や会社の資金状況と合っているかが見られます。社会保険の面では、報酬額が標準報酬の決定に使われますので、年金事務所にご確認ください。
④ 税負担と将来の年金の比較
税負担は、奥様の収入や所得控除の変更など、ご家庭の状況全体で変わります。具体的な試算は、お手元の源泉徴収票や申告書をもとに、顧問の税理士さんに比較してもらってください。将来の年金額は、日本年金機構の年金試算で確認できます。
⑤ 社会保険の部分の確認先
奥様の加入義務、被扶養者の認定、第3号被保険者の要件、お子さんの被扶養者への追加は、管轄の年金事務所または社会保険労務士に個別にご相談ください。
目的が社会保険料の軽減だけに見える形は、実態の確認を受けやすくなります。事業上の理由と実態を整えたうえで進めてください。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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