役員に妻を入れると妻にも社会保険の自己負担がかかりますか
【前提条件】
・現在は個人事業主、個人事業の年間所得は約400万円
・2026年8〜9月に合同会社を設立予定(代表社員は私1名)
・私の役員報酬は月額50,000円(年額600,000円)を予定しており、個人事業も続けます
・妻の収入は月額80,000円(年額960,000円)の専従者給与のみです
・現在は国民健康保険・国民年金に加入しており国民年金は夫婦2人分を支払っている
・法人設立の主目的は社会保険料の負担軽減
【質問1】
妻を法人の役員(役員報酬 月額20,000円)にした場合、妻は健康保険・厚生年金の被保険者として加入義務が生じますか?
【質問2】妻を役員にせず、私の健康保険の被扶養者にする場合、妻は私の健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれますか?
【質問3】上記2つのパターンで、世帯全体の社会保険料負担・税負担を比較した場合、どちらが有利ですか?仮に妻を役員にしない場合、それによるデメリット(将来の年金額、税務上の取扱い等)はありますか?
【質問4】私の役員報酬 月額50,000円という水準は、税務上・社会保険上で問題視される可能性はありますか?子供を法人の健康保険の被扶養者にすることに問題はありますか?
明治通り税理士法人の社労士です。
宜しくお願い致します。
ご質問の前提では、社会保険料の負担だけを比較すると、一般的には奥様を法人の役員にせず、ご主人の健康保険の被扶養者とする方法のほうが有利になる可能性が高いです。
奥様を法人の役員とする場合、実際に法人の業務を行い、役員報酬を継続的に受ける実態があれば、役員報酬が月2万円であっても健康保険・厚生年金の加入対象となる可能性があります。なお、厚生年金の標準報酬月額には最低等級があるため、報酬額が低くても実際の報酬額だけを基準に保険料が決まるわけではありません。
一方、奥様を役員にせず、現在の専従者給与などを含めた年間収入の見込みが130万円未満で、その他の要件も満たせば、ご主人の健康保険の被扶養者となり、20歳以上60歳未満であれば国民年金第3号被保険者となれる可能性があります。この場合、奥様自身の健康保険料・国民年金保険料の負担を抑えられます。
ただし、税金については、奥様が現在受け取っている専従者給与を今後も継続するのか、法人から役員報酬を受け取るのかによって取扱いが変わります。青色事業専従者給与を受けている場合、原則として配偶者控除等の対象にはなりません。
ご本人の役員報酬月5万円については、金額そのものが直ちに問題となるものではありませんが、法人で実際に役員として業務を行っていること、報酬額が職務内容に照らして合理的であること、毎月同額で適切に決定・支給していることが重要です。役員給与は一定の要件を満たす定期同額給与であれば損金算入が可能です。
また、2026年3月には、社会保険料の削減を目的として実態の乏しい役員を法人の社会保険に加入させるケースについて、厚生労働省から取扱いが明確化されています。個人事業と法人の事業内容・業務実態を明確に分けておくことが重要です。
お子様については、実際にご主人が加入する健康保険の被扶養者としての要件を満たせば、法人の健康保険に被扶養者として加入することは可能です。
なお、世帯全体の負担額を正確に比較するには、奥様の専従者給与を今後も継続するか、年齢、自治体の国民健康保険料率、お子様の年齢・人数なども確認する必要があります。実際の処理は、事業内容や収入状況によって異なるため、法人設立前に社会保険と税務の両面から試算することをおすすめします。
- 回答日:2026/08/21
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社会保険につきましては年金事務所もしくは社労士へ個別にご相談をいただけますと幸いです。
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る社会保険につきましては、社労士の管轄になります。
恐れ入りますが、社労士の方へご質問いただきますようお願いいたします。
- 回答日:2026/08/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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