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源泉所得税関係の届出書について

    現在、合同会社の登記の手続きを進めており、今月中に税務署に法人届を提出する予定です。
    社員は私と配偶者の2人で、役員報酬は今期支払う予定はありません。
    旅費規程を設け出張の際、「日当は昼食代・飲料代・通信費等の雑費補填を目的」として支給する予定です。

    この場合、源泉徴収税関係の届出書は提出不要でしょうか?

    また、日当は昼食代等の補填とした場合、出張先での打ち合わせの昼食代を会議費で処理することは問題でしょうか?

    まず源泉徴収の届出についてですが、給与や報酬などを支払う予定があるかどうかで考えます。今期は役員報酬を支払わないとのことですが、法人が人を雇って給与を支払ったり、税理士など特定の相手に報酬を支払ったりする場合には源泉徴収の義務が生じます。そのため、そうした支払いが今後生じる可能性があれば、給与支払事務所等の開設届出書を提出しておくのが一般的です。全く支払いが生じないのであれば直ちに提出は不要ですが、判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。なお納期の特例の申請は必要に応じて別途検討します。

    次に出張日当ですが、旅費規程に基づき妥当な範囲で支給する日当は旅費交通費として扱えるのが一般的です。ただし日当を昼食代等の補填として支給したうえで、同じ出張先の打ち合わせ昼食代を会議費として別に計上すると、費用が重複しているとみなされるおそれがあります。日当の性格と会議費の内容を明確に区分できるかが判断の分かれ目になります。

    具体的な処理や届出については、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/04
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    この場合、源泉徴収税関係の届出書は提出不要でしょうか?
    →「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は不要かと思われますが
    税理士・司法書士事務所などの士業への報酬支払が有る場合、
    源泉所得税の納税が考えられ提出対象となります。
    「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も含め、事前に届出されることをお勧めいたします。ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2026/08/04
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    役員報酬や従業員給与を支給せず、旅費規程に基づく適正な出張日当のみを支給する場合、一般的には「給与支払事務所等の開設届出書」は現時点で提出不要です。日当が業務上の出張に対するもので、金額が社会通念上妥当であれば、通常は給与に該当せず、源泉徴収も必要ありません。将来、役員報酬等の支給を開始する場合は、その時点で届出をご検討ください。

    出張先で取引先等と実際に打合せを行った際の昼食代は、目的、参加者、内容、金額等を記録していれば、日当とは別に会議費として処理できる可能性があります。ただし、日当で補填する通常の昼食代を別途会社負担とすると、二重補填とみられるおそれがあります。旅費規程に「会議や接待に伴い会社が別途負担する飲食費は日当の対象外」と定め、区分を明確にしておくとよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/08/04
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    給与の支払がないのでしたら、給与支払事務所等の開設届の提出は不要です。
    出張先で取引先の分も合わせて支払うのであれば、会議費で良いと思います。

    • 回答日:2026/08/04
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