撮影機材に関して
写真・映像業を開業準備中です。
現在個人で撮影機材を保有しています。
会社として事業を行うために撮影機材が必要です。
新規購入ではなく、代表から会社へ販売を行いたいです。
この場合、中古市場に準じて販売、会社としては購入の経費処理が可能ですか?
可能な場合、どの経費となりますか?
ご質問のように、個人で所有されている機材を新しく設立した会社へ売却し、会社側で資産として計上することは、一般的に可能と考えられます。
このとき大切になるのが売買価格の考え方です。身内の取引であっても、実際の価値からかけ離れた価格を設定すると、後日その妥当性を問われる場合があります。ご質問にあるように中古市場の相場を参考に、合理的に見積もった価格を根拠資料とともに残しておくことをお勧めします。売買契約書や領収書を作成しておくと安心です。
会社側の処理ですが、一定額以上の機材は、購入時に全額を経費にするのではなく「工具器具備品」などの固定資産として計上し、使用に応じて数年かけて減価償却していくのが原則です。金額や種類によって取扱いが分かれますので、機材ごとの単価をご確認ください。
個別の価格設定や会計処理の判断は事情により異なりますので、具体的には税理士へご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る適正な中古市場価格での売買であれば、会社での経費処理(または資産計上)は可能です。価格設定が不適正だと役員給与や寄附金とみなされる恐れがあるため、中古相場のウェブ画面や買取査定書など、客観的な金額根拠を保存してください。
会社側の勘定科目は、取得価額(1点・1セットあたり)により異なります。
・10万円未満:全額を「消耗品費」として即時経費処理
・10万円以上40万円未満(中小企業の特例適用時):全額を即時経費処理(または一括償却)
・40万円以上:「工具器具備品」として資産計上し、耐用年数に応じて「減価償却費」で経費化
なお、代表個人と会社間で「売買契約書」を作成し、代金の振込記録も残しておきましょう。
- 回答日:2026/07/21
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事業に必要なものであれば、時価での譲渡は可能となります。
その場合、金額により、会社の経費または資産となり、
消耗品費、一括償却資産、少額減価償却資産、器具及び備品に区分できるものと考えます。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る法人設立にあたり、代表者から会社に機材を販売することは可能です。
販売価額は、適正な市場価額(時価)とすればよろしいかと思います。
勘定科目等については、金額により消耗品費として一括費用処理、又は器具備品として資産計上し、減価償却費として何年かに分けて費用処理することになります。
概要は、国税庁のタックスアンサーをご確認ください。
No.2100 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
No.5404 中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、令和8年4月1日以降取得分については、対象資産の金額が30万円未満から40万円未満に変更されています。)
参考にしてください。
- 回答日:2026/07/21
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