事務所異動の際の届出に関して
本社を県内のままで他県に事務所を構えておりました。
他県の事務所を閉鎖し、本社のみとなりましたが、その際の申請手続きを教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
■本社のみへの変更に伴う申請手続き
・事務所所在地の変更届を税務署に提出してください。
・社会保険事務所への変更届出も必要です。
・法務局に商業登記簿の変更申請を行ってください。
・必要に応じて自治体への届出も確認してください。
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これらの手続きにより、事務所の閉鎖と本社のみへの変更が正式に反映されます。
- 回答日:2026/09/03
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る本社所在地に変更がなく、他県の事務所のみを閉鎖した場合、本店移転に関する手続きは不要です。
税務署については、本社所在地を管轄する税務署へ、他県事務所の廃止を記載した「異動届出書」を速やかに提出します。また、その事務所を給与支払事務所として届け出ていた場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も必要です。
地方税については、閉鎖した事務所所在地の都道府県税事務所と市区町村へ、法人の異動届や事務所廃止届を提出します。様式や期限は自治体ごとに異なるため、それぞれの窓口で確認してください。本社所在地側の自治体への届出は通常不要ですが、自治体の取扱いも確認すると安心です。
なお、その事務所が登記上の「支店」であれば、本店所在地を管轄する法務局で支店廃止登記が必要です。単なる営業所・事務所で登記していなければ、支店廃止登記は不要です。社会保険や労働保険の適用事業所として登録していた場合は、年金事務所等への廃止手続きも確認してください。
- 回答日:2026/07/22
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本社はそのままで他県の事務所のみを閉鎖した場合は、閉鎖した事務所所在地を管轄する税務署・都道府県・市区町村へ異動届や事業所廃止届などの提出が必要となる場合があります。また、社会保険や労働保険に加入している場合は、年金事務所や労働基準監督署・ハローワークへの届出が必要になることもあります。提出書類は自治体ごとに異なるため、閉鎖先の自治体へ確認すると確実です。
- 回答日:2026/07/08
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こんにちは、税理士の川島です。
>他県の事務所を閉鎖し、本社のみとなりましたが、その際の申請手続きを教えて下さい。
→こちらの件ですが、事務所のあった県税事務所・市町村へ移動届出書の提出が必要となります。移動事項を選択し、必要事項を記載の上提出されて下さい。詳しくは閉鎖された事務所の県税事務所・市町村へご質問ください。
- 回答日:2026/07/07
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