税理士さんへの贈り物(個人事業開業前)
2026.7.1に個人事業を開業しました。
開業日前に、知人から紹介してもらった税理士さんに2時間のオンライン会議で色々教えてもらいました。
相談料をお支払いしたかったのですが、そのような料金体系はないとのことでしたので、税理士さんにお礼の品を送りました。(贈り物:日本酒セット3,850円、送料1,810円、合計5,660円 送付日:開業日前の2026.6.29)
この5,660円をfreeeの開業費に加算してもいいですか?
相談内容が写真家としての開業準備に直接関係しており、そのお礼として社会通念上相当な範囲で支出したものであれば、贈り物代と送料の合計5,660円は、開業費に含めて処理できる可能性が高いと考えます。開業費は、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用とされており、事業所得の必要経費は収入を得るために直接要した費用や業務上の費用が対象です。
freeeでは、開業費として登録し、摘要には「開業前税務相談のお礼品・送料」など、内容が分かるように記載しておくとよいです。領収書、配送記録、相談内容のメモも保存しておくことをおすすめします。なお、正式な税理士報酬として支払ったものではなく、あくまで開業準備に関連する少額の謝礼品として整理するのが自然です。
- 回答日:2026/07/06
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開業費で計上して問題ございません。
- 回答日:2026/07/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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