会社設立までにかかったその他の経費について
2026年1月30日に起業をしました。
1月30日以前に会社設立までにかかったその他の経費を集計しています。
起業以前、2025年2月1日からの交通費、宿泊費、接待費など領収書が手元にあるものは、Freee会計に全て読み込ませました。これに関して、対象期間としては、2025年2月1日まで遡っても問題ないでしょうか?
また、自宅を事務所にしています。電気代、光回線、携帯電話(基本料)、携帯電話(通話実費)のみを特にはスタート日の指定はないのですが、2025年7月以降のもの(経費としての配分比率は取り決めている分)も、創立費として計上は可能でしょうか?
ガスや水道代などの計上は考えておらず、実際に仕事で利用している分だけの計上ができないかと考えています。
このところの光熱費、通信費等に関しては、設立費に加えることはできず、会社設立後の計上となりますでしょうか?
ご認識のとおり、2026年1月30日の法人設立前に支出された費用については、領収書があるものを一律に創立費として計上するのではなく、会社設立または事業開始に向けた準備との関連性が明確に認められるものを対象とするのが適切と考えられます。
2025年2月1日以降の交通費、宿泊費、接待費等につきましては、設立準備や取引先との打合せ、市場調査、営業活動の準備など、事業との関連性が確認できるものについては、創立費等として計上をご検討いただけます。
なお、設立日よりかなり前の支出につきましては、後日確認があった際に説明できるよう、支出目的や訪問先、面談相手等をメモとして残しておかれることをおすすめいたします。
一方で、自宅兼事務所に係る電気代、光回線、携帯電話基本料などの継続的に発生する費用につきましては、一般的には創立費には含めず、法人設立後である2026年1月30日以降の利用分から、事業利用割合に応じて法人経費として計上いただく取扱いが適切と考えられます。
携帯電話の通話料につきましては、業務に関連する利用分を明確に区分できる場合には、設立準備に係る費用として計上できる可能性があります。
- 回答日:2026/06/11
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■ 消費税の中間納付に関する仕訳
仰る通り、消費税の中間納付については、以下のような仕訳が考えられます。
- 中間納付時
仮払消費税等/預金
- 決算時(2年12月)
仮受消費税等(期中仕訳分)/
/仮払消費税等(期中仕訳分)
/仮払消費税等(中間納付分)
/未払消費税(差額)
この方法では、決算時にズレが生じる可能性があります。
✓ 中間納付を「仮払金」や「未払金」で処理する方法
- 中間納付1~10回目(2年3月~12月)
仮払金/預金
- 決算時(2年12月)
仮受消費税等(期中仕訳分)/
/仮払消費税等(期中仕訳分)
/未払消費税(差額)
- 中間納付11回目(3年1月)
仮払金/預金
- 最終納付時
未払消費税/
/仮払金
/預金
この方法では、仮払金を使用することで、決算時点でのズレを解消し、翌期での精算がスムーズに行えるようになります。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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