会社設立前の費用の計上方法について
会社を12月25日に設立しましたが、それより前の段階で交通費や営業会議費・資料購入費や視察費・研修費が発生しています。これらはどのように処理すればいいでしょうか?
会社設立日(12月25日)より前に発生した交通費、営業会議費、資料購入費、視察費、研修費などは、法人の経費として計上することが可能です。
具体的には、費用の性質に応じて「創立費」または「開業費」という勘定科目で処理を行います。
1. 費用の区分(創立費と開業費)
税務上、会社設立前後にかかる費用は以下の2つに区分されます。
・創立費:定款作成費用、登録免許税、設立登記のための司法書士報酬など、会社を設立するために直接かかった費用です。
・開業費:事業を開始するための準備費用です。ご質問にある「交通費、営業会議費、資料購入費、視察費、研修費」などは、事業の準備のための支出であるため、原則として「開業費」に該当します。
2. 会計処理のポイント
設立前の費用を法人の経費とするためには、以下の手順と処理が必要です。
・発起人の立替精算:
会社設立前は法人の銀行口座が存在しないため、発起人(代表者など)が個人で立て替えて支払っている状態となります。設立後に法人の口座から発起人へ精算するか、帳簿上で「役員借入金」として処理します。宛名が個人名や設立予定の会社名となっている領収書・レシートは必ず保管しておいてください。
・繰延資産としての「任意償却」:
創立費や開業費は「繰延資産」として資産計上し、その後、任意のタイミング・任意の金額で経費(償却費)として落とすことができる「任意償却」が税務上認められています。
設立初年度が赤字の場合は経費にせず資産として残しておき、事業が軌道に乗り黒字になった年度にまとめて経費計上することで、効果的な節税対策に活用できます。
- 回答日:2026/04/01
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る設立前に支出した交通費や会議費、研修費などは、税務上、「開業費」(繰延資産)として計上できます。
この費用の最大の武器は「任意償却」ができる点です。赤字の年は償却を控え、利益が出た年に一気に経費化して利益を圧縮するといった、柔軟な節税戦略が可能です。
【ポイント】
証憑の保管:設立前の日付の領収書やレシートを、開業準備のためと説明できるよう大切に保管してください。
仕訳:設立日の日付で、借方に「開業費」、貸方に「役員借入金」などで一括計上します。
- 回答日:2026/04/01
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ご回答ありがとうございます。
Freee会計の「設立までにかかったその他の経費」に金額と内容がわかるように記入し、領収書はファイルにアップロードしておきます。
上記では細かい勘定項目の設定がないので、(交通費、会議費、交際費、書籍費、支払い手数料、通信費)などの記載は原価償却段階で行うのでしょうか?それとも必要ないのでしょうか?投稿日:2026/04/01
会社設立前に発生した交通費や営業会議費、資料購入費、視察費、研修費については、その性質に応じて「創立費」または「開業費」として処理することになります。
創立費と開業費の区分については、法人税法上明確な基準があります。創立費は会社の設立そのもののために支出した費用であり、開業費は設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出した費用です。
ご質問の費用については、会社設立の準備段階で発生したものと考えられますので、一般的には開業費として処理するのが適切です。具体的には、営業活動の準備や事業に関する情報収集、技術習得のための研修などは、事業開始に向けた準備活動として開業費に該当します。
ただし、設立登記に直接関連する打ち合わせのための交通費など、会社設立手続きそのものに要した費用については創立費として処理することも可能です。
処理方法については、これらの費用を個人が立て替えて支払った場合、会社設立後に法人から個人に精算する形になります。仕訳としては、設立日の日付で「開業費(または創立費)/未払金」として計上し、精算時に「未払金/現金預金」で処理します。
創立費・開業費はいずれも繰延資産として計上され、任意償却が可能です。つまり、会社の業績に応じて償却する金額とタイミングを自由に決めることができますので、設立初年度の利益状況を見ながら償却額を調整できます。
なお、費用の支出時期や金額、具体的な内容によって判断が変わる場合もありますので、詳細については顧問税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/02
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創立費または開業費として、一旦、資産計上していただければと思います。
開業後、任意償却していただければと思います。
- 回答日:2026/04/02
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る設立前に発生したこれらの費用は、その性質に応じて「開業費」または「創立費」として処理するのが一般的です。交通費や会議費、視察費、研修費等は、事業開始に向けた準備行為に該当するため、繰延資産として計上し、任意のタイミングで償却することが可能です。少額であれば初年度に一括費用処理する実務も許容されます。なお、会社設立後に法人が負担する形を取るため、立替金精算等の形式を整え、支出の内容と事業関連性を説明できる資料の保管が重要です。
- 回答日:2026/04/01
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