開業届けの有無
シェアキッチンをすることになりました。
開業届けをオーナー名義で登録しています。
オーナーが防火管理者。
営業許可はてでおります。
この場合シェアキッチンをする本人は開業届けを出すのか出さないのか
教えて欲しい。
シェアキッチンのビジネスを始めるのであれば、
テナントオーナーとは別に開業届が必要となります。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る開業届は「事業を開始する人」ごとに提出義務があります。
なので、シェアキッチンの利用者本人が「自分の事業」として料理販売を行うなら、オーナーとは別に 本人名義で開業届を出す必要があります。
- 回答日:2025/09/25
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結論から申し上げますと、シェアキッチンでご自身が事業として料理の販売などをされる場合は、オーナー様とは別に、ご本人名義で 「開業届」 を提出する必要があります。開業届は、「事業を開始する人(個人)」ごとに提出が義務付けられています。
・オーナー様は「シェアキッチンを運営する事業」として提出されています。
・利用者のあなたは「シェアキッチンで料理を販売するなど、ご自身の事業」を開始されることになります。
このように、オーナー様とあなたは別々の事業主となるため、あなたもご自身の事業として開業届を出す必要があるのです。提出先は、ご自宅の住所を管轄する税務署になります。
届出は、事業開始から1ヶ月以内に提出することとされています。
青色申告を選択することで税制上のメリットを受けられる可能性がありますので、合わせて青色申告承認申請書の提出もご検討ください。
- 回答日:2025/10/29
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
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