損金にできない役員報酬について
役員報酬について、定期同額ではないと損金に計上できないというところまでは理解しております。損金に計上できない上で支払った役員報酬はどのように記帳すればよろしいでしょうか。
通常の役員報酬と同様に「役員報酬」と記帳します。
その上で法人税申告の際に損金に計上できない金額を加算します。
- 回答日:2026/06/09
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る会計上は損金不算入である報酬分も通常時と同様に「役員報酬」として記帳します。
決算の法人税申告書の作成時に別表四の「加算」項目の内、「役員給与の損金不算入額」の欄に該当の金額を記載した上で、別表調整する必要がございます。
- 回答日:2023/07/21
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