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資本金を1,000万円超にした場合

    よろしくお願いします
    法人で現在3期目で、資本金は100万円で設立しました
    3期目まで売上は1,000万円未満でインボイス登録無しです

    今回3期目で増資をし資本金が2,000万円になりました

    質問1 この場合資本金が1,000万円を超えたので、4期目からは消費税の課税事業者になるでしょうか?

    質問2 その場合税務署に提出する書類としてはどれでしょうか?

    ■ 1. 4期目から消費税の課税事業者になるか

    結論として、増資だけを理由に4期目から課税事業者になることはありません。

    消費税は原則として「2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか」で納税義務を判定します。資本金1,000万円以上で課税事業者になる特別ルール(消費税法第12条の2)は、2年前の売上が存在しない設立1期目・2期目にだけ適用されるものです。御社は4期目で、2期目の売上が1,000万円未満ですので、増資後も免税事業者のままとなります。

    ただし、次の場合は4期目から課税事業者になりますのでご注意ください(消費税法第9条の2)。
    ・3期目の期首から6か月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ
    ・同じ6か月間の給与等の支払額も1,000万円を超えている場合

    ■ 2. 税務署への提出書類

    消費税について、免税事業者のままであれば新たに提出する書類はありません。

    増資に伴い、以下の届出は必要となります。
    ・税務署:異動届出書(資本金の額の変更)
    ・県・市:異動届出書

    なお、資本金が1,000万円を超えたことにより、法人住民税の均等割(売上に関係なく毎年かかる税額)が増額となります。

    • 回答日:2026/09/08
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    消費税としては、基準期間の売上高などで判断されるため、
    増資だけをもって、自動的に課税事業者になる訳ではありません。

    • 回答日:2026/09/08
    • この回答が役にたった:0

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