資本金を1,000万円超にした場合
よろしくお願いします
法人で現在3期目で、資本金は100万円で設立しました
3期目まで売上は1,000万円未満でインボイス登録無しです
今回3期目で増資をし資本金が2,000万円になりました
質問1 この場合資本金が1,000万円を超えたので、4期目からは消費税の課税事業者になるでしょうか?
質問2 その場合税務署に提出する書類としてはどれでしょうか?
■ 1. 4期目から消費税の課税事業者になるか
結論として、増資だけを理由に4期目から課税事業者になることはありません。
消費税は原則として「2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか」で納税義務を判定します。資本金1,000万円以上で課税事業者になる特別ルール(消費税法第12条の2)は、2年前の売上が存在しない設立1期目・2期目にだけ適用されるものです。御社は4期目で、2期目の売上が1,000万円未満ですので、増資後も免税事業者のままとなります。
ただし、次の場合は4期目から課税事業者になりますのでご注意ください(消費税法第9条の2)。
・3期目の期首から6か月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ
・同じ6か月間の給与等の支払額も1,000万円を超えている場合
■ 2. 税務署への提出書類
消費税について、免税事業者のままであれば新たに提出する書類はありません。
増資に伴い、以下の届出は必要となります。
・税務署:異動届出書(資本金の額の変更)
・県・市:異動届出書
なお、資本金が1,000万円を超えたことにより、法人住民税の均等割(売上に関係なく毎年かかる税額)が増額となります。
- 回答日:2026/09/08
- この回答が役にたった:1
消費税としては、基準期間の売上高などで判断されるため、
増資だけをもって、自動的に課税事業者になる訳ではありません。
- 回答日:2026/09/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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