納税額が変わらない場合の修正申告について
6月末で2回目の決算を迎えた一人法人です。8月末までに決算書類を提出する準備をしていたところ、前期末に期末商品棚卸高230,000の入力を忘ており、0にしていたことに気がつきました。(当期の期首商品棚卸高も0です)
前期の当期純利益はマイナスで、上記の230,000を加味しても当期純利益はマイナスのままのため法人税等の納税額は変わりません。納税額が変わらない場合は修正申告不要(法律上できない)という認識で正しいでしょうか。
原則として、所得の変動がある場合には、修正申告が必要となります。
金額的重要性により、実務的には、翌期に修正仕訳を入れることが多いです。
- 回答日:2026/08/06
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ご回答ありがとうございます。
修正仕訳とは具体的にどのような仕訳になりますでしょうか。
また修正仕訳を行った場合、前期の修正申告は不要になるのでしょうか。投稿日:2026/08/06
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る期末在庫の計上漏れは前期の売上原価を過大にし、赤字(欠損金)を本来より大きく申告した状態を意味します。
当期の納税額が変わらなくても、「申告した欠損金額が過大だった場合」は翌期以降の繰越欠損金の控除額に影響するため、法律上は修正申告が可能であり、原則として必要です。
- 回答日:2026/08/06
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ご回答ありがとうございます。
投稿日:2026/08/06
おはようございます、税理士の川島です。
>前期の当期純利益はマイナスで、上記の230,000を加味しても当期純利益はマイナスのままのため法人税等の納税額は変わりません。納税額が変わらない場合は修正申告不要(法律上できない)という認識で正しいでしょうか。
→修正申告は必要かと思われます。前期の決算書の貸借対照表に商品がない・損益計算書の売上原価が過大になっているためです。
まずは決算書・別表の修正を行い、その後当期の期首に商品があるか確認・期末に期末商品棚卸高があるかの確認をされて下さい。
- 回答日:2026/08/05
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ご回答ありがとうございます。
投稿日:2026/08/06
本ケースでは、原則として「修正申告」が必要となります。
前期末の棚卸高230,000円の計上が漏れていたということは、前期の売上原価が本来より過大に計算され、結果として「赤字(繰越欠損金)が過大に申告されている」状態です。
国税通則法第19条では、納付税額が過少な場合だけでなく、「純損失等の金額が過大に申告されていた場合」も修正申告の要件と定めています。したがって、法人税額が変わらないとしても、欠損金を正しく直すために修正申告を行わなければなりません(追加の納税額はないため、加算税や延滞税等は発生しません)。
また第2期の決算においては、期首商品棚卸高を230,000円として処理し、整合性を図る必要があります。
上記は青色申告の承認を受けていることを前提とした説明です。白色申告の場合は繰越欠損金制度の対象外となるため、修正申告の実益や必要性が異なります。
なお、前期の申告内容や欠損金の残高によって取り扱いが変わりますので、正確な判断・修正方法については、税理士または所轄の税務署へ具体的な資料をもとにご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/04
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る設立以降、青色申告を行っていることを前提として回答させていただきます。
1期目は期末棚卸資産の計上が漏れていた、すなわち売上原価が過大になっていたということになりますので、繰越欠損金の額が23万円過大となっていることになります。
ご認識の通り修正申告を行っても納税額には影響はありませんが、欠損金を過大に申告した事実は修正申告の対象になります。
ただし、1期目とは逆に2期目は利益が多く計上される結果となり、1期目と通算すれば影響はございませんし、修正申告による税理士報酬がかかってしまう点を踏まえると、実務上は修正申告は行わないケースがほとんどかと思われます。
- 回答日:2026/08/04
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ご回答ありがとうございます。
設立以降、青色申告を行っております。1期目と通算すれば影響なし、実務上は修正申告を行わないケースがほとんどということで承知いたしました。
投稿日:2026/08/04
