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未納付の法人事業税について

    法人事業税の損金算入時期は申告書提出時と思います。そうすると、前期確定分や今期中間分は未納付であっても、今期に申告していれば損金算入しなければなりませんか?その場合、今期の別表5(2)では、期末残(一番右です)に残りますか?

    事業税は税金を払ったかどうかではなく、申告書を出した期の経費になります。前期分の事業税は今期に申告書を出すので今期の経費。ただし未払いの分は別表5(2)の一番右に『まだ納めていない税額』として残ります。

    • 回答日:2026/06/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答、ありがとうございます。
      今期中間分の事業税が未納になっているときも損金になり、でも未納なので別表5(2)の一番右に『まだ納めていない税額』として残るということでよいでしょうか?
      あと、別表5(1)の下の方に、未納法人税等という箇所がありますが、ここは別表5(2)とつながっていて、会計処理方法と関係なく、税務署等に対する実際の未納税額の増減と残高が記載されますか?

      投稿日:2026/06/14

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    ご認識の通り未納付であっても、申告書を提出した事業年度(今期)の損金に算入する必要があります(法人税基本通達9-5-1)。また、別表5(2)の記載につきましてもお見込みの通りです。当期の損金として充当しつつ未納付の状態となりますので、該当する事業税の行の一番右「期末現在未納税額」の欄に残高として記載することになります。

    • 回答日:2026/06/15
    • この回答が役にたった:0

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    クローバー会計事務所

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