未納付の法人事業税について
法人事業税の損金算入時期は申告書提出時と思います。そうすると、前期確定分や今期中間分は未納付であっても、今期に申告していれば損金算入しなければなりませんか?その場合、今期の別表5(2)では、期末残(一番右です)に残りますか?
法人事業税の損金算入時期は、申告書の提出時ではなく、「納税義務が確定した時」です。したがって、前期確定分や今期中間分が未納付であっても、損金算入する必要があります。ただし、未納付の状態である場合は、今期の別表5(2)の期末残高に残ります。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る法人事業税は、原則として申告書を提出した事業年度に損金算入する取扱いとされています。したがって、前期確定分について今期中に申告書を提出していれば、実際の納付が済んでいなくても、今期の損金として処理するのが一般的な考え方です。中間分についても、申告により納付すべき額が確定していれば、同様に今期の損金として扱うことになります。
別表五(二)についてですが、損金算入した事業税でも、期末までに未納付であればその未納額は右端の期末現在未納税額の欄に残ることになります。損金算入したかどうかと、未納として残高が残るかどうかは別の話ですので、この点は区別してお考えいただくと整理しやすいかと思います。
なお、事業税の性質や中間申告の状況によって取扱いが分かれる場合もありますので、具体的な数字での処理については、税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るご認識の通り未納付であっても、申告書を提出した事業年度(今期)の損金に算入する必要があります(法人税基本通達9-5-1)。また、別表5(2)の記載につきましてもお見込みの通りです。当期の損金として充当しつつ未納付の状態となりますので、該当する事業税の行の一番右「期末現在未納税額」の欄に残高として記載することになります。
- 回答日:2026/06/15
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事業税は税金を払ったかどうかではなく、申告書を出した期の経費になります。前期分の事業税は今期に申告書を出すので今期の経費。ただし未払いの分は別表5(2)の一番右に『まだ納めていない税額』として残ります。
- 回答日:2026/06/14
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ご回答、ありがとうございます。
今期中間分の事業税が未納になっているときも損金になり、でも未納なので別表5(2)の一番右に『まだ納めていない税額』として残るということでよいでしょうか?
あと、別表5(1)の下の方に、未納法人税等という箇所がありますが、ここは別表5(2)とつながっていて、会計処理方法と関係なく、税務署等に対する実際の未納税額の増減と残高が記載されますか?投稿日:2026/06/14
