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投資した金額が戻ってこない場合の処理

    よろしくお願いします
    私の会社Aが、ある全然関係ない別の会社Bが募集する投資話(株ではない)にのり
    そのBに300万円ほど出資しました

    しかしその投資話はうまく行かなく(詐欺などではない)結局300万円は戻ってこない事になりました
    このことは単に自分の見る目がなかっただけなので戻ってこなくてもよいのですが

    この場合の300万円の会計処理、税務処理はどうなるでしょうか?

    自分なりに調べると貸倒損失も考えられますが、Bという会社自体は特に倒産などしていません

    補足です。

    ご回答の通り、書面等で返金されないことが確認できれば損失計上の方向性はOKですが、税務上の損金算入要件に注意が必要です。

    処理の性質については、300万円が「貸付金」として計上されていた場合は貸倒損失、「出資・投資」として計上されていた場合は、その法的性質に応じて投資損失・雑損失等として処理します。なお、相手会社が存続している場合は「回収困難」だけでは税務上の損金算入が認められないリスクがあります。返金しない旨の書面(合意書・確認書等)を取得した上で、処理の妥当性について税理士や税務署にご確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/12
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    戻ってこない事になった事実を証明する相手から送られた書類等があれば、雑損失にしても良いと思います。

    • 回答日:2026/06/11
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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