投資した金額が戻ってこない場合の処理
よろしくお願いします
私の会社Aが、ある全然関係ない別の会社Bが募集する投資話(株ではない)にのり
そのBに300万円ほど出資しました
しかしその投資話はうまく行かなく(詐欺などではない)結局300万円は戻ってこない事になりました
このことは単に自分の見る目がなかっただけなので戻ってこなくてもよいのですが
この場合の300万円の会計処理、税務処理はどうなるでしょうか?
自分なりに調べると貸倒損失も考えられますが、Bという会社自体は特に倒産などしていません
■ 投資の会計処理と税務処理について
・会社Aが会社Bに300万円を出資し、その資金が戻らない場合、会計上は「その他の投資損失」として処理することが考えられます。
・税務上は、出資金が回収不能となったことを理由に「投資損失」として経費計上することが検討されます。ただし、税務上の損金算入が認められるかどうかは、具体的な事情により異なるため、慎重な判断が必要です。
・この状況では、貸倒損失の適用は難しいかもしれません。貸倒損失は通常、相手先が倒産した場合などに認められるためです。
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✓ 以上の内容を基に、適切な会計処理を行ってください。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る補足です。
ご回答の通り、書面等で返金されないことが確認できれば損失計上の方向性はOKですが、税務上の損金算入要件に注意が必要です。
処理の性質については、300万円が「貸付金」として計上されていた場合は貸倒損失、「出資・投資」として計上されていた場合は、その法的性質に応じて投資損失・雑損失等として処理します。なお、相手会社が存続している場合は「回収困難」だけでは税務上の損金算入が認められないリスクがあります。返金しない旨の書面(合意書・確認書等)を取得した上で、処理の妥当性について税理士や税務署にご確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/06/12
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