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法人税の申告について

    3月末が設立日で、3月決算の会社です。
    初年度の税務署への法人税申告は必要でしょうか?

    初年度であっても税務署への法人税申告は必要です。

    たとえ3月31日設立で第1期の期間が1日間しかなく、売上や経費が全く発生していない(利益がゼロや赤字の)状態であっても、法人は事業年度ごとに確定申告を行う義務があります。

    そのため、活動の実態がなかったとしても、必ず決算日から2ヶ月以内に「所得ゼロ」または「赤字」の確定申告書を税務署へ提出してください。

    • 回答日:2026/05/28
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    結論から申し上げますと、申告は必要になる可能性が高いです。

    3月末設立で3月決算の場合、設立日から3月末までが第1期の事業年度となります。たとえ期間が数日であっても、その事業年度が成立するため、原則として法人税申告書の提出が必要です。

    もっとも、その短期間に売上や経費の発生がなく、実質的な取引がないケースも少なくありません。その場合でも、いわゆる「ゼロ申告」として申告書の提出を行うのが一般的です。

    なお、法人税だけでなく、国税庁への法人税申告に加え、都道府県・市区町村への法人住民税申告も対象になることがありますので、あわせて確認されるのがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2026/05/28
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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    税理士(登録番号: 3773)

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    3/31が設立日ということであれば、3/31の1日を事業年度として申告が必要となります

    • 回答日:2026/05/28
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