初年度であっても税務署への法人税申告は必要です。
たとえ3月31日設立で第1期の期間が1日間しかなく、売上や経費が全く発生していない(利益がゼロや赤字の)状態であっても、法人は事業年度ごとに確定申告を行う義務があります。
そのため、活動の実態がなかったとしても、必ず決算日から2ヶ月以内に「所得ゼロ」または「赤字」の確定申告書を税務署へ提出してください。
- 回答日:2026/05/28
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結論から申し上げますと、申告は必要になる可能性が高いです。
3月末設立で3月決算の場合、設立日から3月末までが第1期の事業年度となります。たとえ期間が数日であっても、その事業年度が成立するため、原則として法人税申告書の提出が必要です。
もっとも、その短期間に売上や経費の発生がなく、実質的な取引がないケースも少なくありません。その場合でも、いわゆる「ゼロ申告」として申告書の提出を行うのが一般的です。
なお、法人税だけでなく、国税庁への法人税申告に加え、都道府県・市区町村への法人住民税申告も対象になることがありますので、あわせて確認されるのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2026/05/28
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3/31が設立日ということであれば、3/31の1日を事業年度として申告が必要となります
- 回答日:2026/05/28
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回答した税理士
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