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消費税の処理

    法人税申告書と消費税申告書を法定申告期限後に提出することになりました。
    消費税は税込経理を採用していますが、消費税納税額を、未払経理で損金処理することは可能でしょうか?

    おっしゃるとおりです。
    いつ申告書を出したのかは関係ありません。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:1
    • 承知しました。

      他の先生で、期限後申告では消費税未払計上が認められないというご回答もあったので、不安になり何度も聞いてしまいました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/05/13

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    令和8年3月期の消費税の申告書は令和8年4月以降に提出されますので、本来の債務確定(損金算入)は令和9年3月期になりますが、令和8年3月期の法人税の申告書で、確定した金額で未払金として計上してあれば、令和8年3月期の損金として認めるという趣旨ですので、期限後申告でも大丈夫です。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      タックスアンサーの「申告期限未到来の納税申告書」というのは、単純に申告書提出時の申告書でなくて当期申告書と言ってるだけ(いつ申告書を出したのかは関係ない)という解釈で合っておりますでしょうか?

      投稿日:2026/05/13

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    ご質問
    ご記載していただいた例で言いますと、「令和8年3月期の消費税及び法人税の申告書を令和9年3月期となる令和8年10月頃に提出する」ような場合です。
    令和8年3月期で、未払金での損金処理は認められますでしょうか?
    回答
    タックスアンサーに記載のとおり認められます。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/05/12
    • この回答が役にたった:1
    • お世話になっております。

      期限後申告では「申告期限未到来」の要件を満たさないため、申告書提出時の事業年度での損金算入となるかなと思いました。
      どうでしょうか?

      No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理               法人が「申告期限未到来」の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合または収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額または益金の額に算入します。

      投稿日:2026/05/12

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    税込経理方式を採用している場合には、法定申告期限後の申告であっても、確定した消費税額を未払消費税として計上し、当期損金処理することは可能と考えられます。

    税込経理では、消費税納付額そのものが租税公課として損金算入されるため、決算時点で合理的に見積可能であり、かつ申告により具体的に確定するのであれば、未払計上する実務は一般的に行われています。

    ただし、延滞税や加算税については損金不算入となるものがあるため区分が必要です。また、申告遅延の経緯によっては税務署から説明を求められる可能性もありますので、計算根拠や申告時点の資料は保管しておくべきです。

    • 回答日:2026/05/11
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。

      私の読み方が間違っているとも思うのですが、国税庁の資料にある下記記載のうち、「申告期限未到来の納税申告書」はどのように解釈すればよいでしょうか?

      No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
      法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合または収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額または益金の額に算入します

      投稿日:2026/05/11

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    期限後申告で税込経理をした場合、未払経理で損金処理はできないと思います。税抜経理であれば問題ありません。

    • 回答日:2026/05/11
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      税込経理で消費税を未払経理するには、期限内申告をする必要があるということですね?

      投稿日:2026/05/11

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    税込経理の場合の消費税について、消費税の申告書を提出した年度、つまり令和8年3月期の消費税の申告書は、令和9年3月期となる令和8年5月に提出されるので、本来は令和9年3月期の租税公課となりますが、令和8年3月期の法人税の申告において未払消費税を計上していれば、それを認めるということになります。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/05/11
    • この回答が役にたった:1
    • ご記載していただいた例で言いますと、「令和8年3月期の消費税及び法人税の申告書を令和9年3月期となる令和8年10月頃に提出する」ような場合です。
      令和8年3月期で、未払金での損金処理は認められますでしょうか?

      投稿日:2026/05/11

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    消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/890301/index.htm
    の項目7に記載のとおり、未払経理で損金処理することは可能です。
    タックスアンサーにも同様の記載があります。
    No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
    「期限後申告の場合には出来ない」との記載はありません。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/05/11
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      「申告期限未到来の納税申告書」という言葉が気になりますが、これは期限内申告とは関係ないのでしょうか?

      投稿日:2026/05/11

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