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2017年分未払役員報酬の時効と債務免除益について

    期首残高修正の振替伝票で以下の処理をしました。
    借方)未払金 79,724円 / 貸方)役員借入金 79,724円
    この未払金は2017年分の未払役員報酬です。約9年前のものになりますが、①時効は成立していますか?②債務免除益として収益計上が必要になりますか?③この処理のままで問題ありませんか?

    ■ 期首残高修正の振替伝票に関する質問

    ・① 時効は成立していますか?

    ✓ 一般的に商事債権の時効は5年ですので、約9年前の未払役員報酬は時効が成立している可能性があります。

    ・② 債務免除益として収益計上が必要になりますか?

    ✓ 時効が成立し、債務が消滅した場合、債務免除益として収益計上が必要です。

    ・③ この処理のままで問題ありませんか?

    ✓ 時効が成立している場合は、帳簿上での適切な処理が必要です。

    • 回答日:2026/06/30
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    回答した税理士

    未払役員報酬は一般的には5年程度で消滅時効が問題になる可能性がありますが、実際には「支払意思が継続していたか」「帳簿上負債として管理されていたか」等によって判断が分かれます。そのため、9年前だから即時効成立とは断定できません。

    また、今回のように未払金を役員借入金へ振替えている場合、実態として「役員が未払分を会社へ貸し付けた」と整理している形に近く、直ちに債務免除益計上が必要になるとは限りません。

    一方で、単に古い未払金を消しただけに見えると、税務上は債務消滅として収益認定を受ける余地があります。そのため、役員との合意や経緯メモを残しておく方が安全です。

    • 回答日:2026/05/09
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 大阪府

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