2017年分未払役員報酬の時効と債務免除益について
期首残高修正の振替伝票で以下の処理をしました。
借方)未払金 79,724円 / 貸方)役員借入金 79,724円
この未払金は2017年分の未払役員報酬です。約9年前のものになりますが、①時効は成立していますか?②債務免除益として収益計上が必要になりますか?③この処理のままで問題ありませんか?
■ 期首残高修正の振替伝票に関する質問
・① 時効は成立していますか?
✓ 一般的に商事債権の時効は5年ですので、約9年前の未払役員報酬は時効が成立している可能性があります。
・② 債務免除益として収益計上が必要になりますか?
✓ 時効が成立し、債務が消滅した場合、債務免除益として収益計上が必要です。
・③ この処理のままで問題ありませんか?
✓ 時効が成立している場合は、帳簿上での適切な処理が必要です。
- 回答日:2026/06/30
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る未払役員報酬は一般的には5年程度で消滅時効が問題になる可能性がありますが、実際には「支払意思が継続していたか」「帳簿上負債として管理されていたか」等によって判断が分かれます。そのため、9年前だから即時効成立とは断定できません。
また、今回のように未払金を役員借入金へ振替えている場合、実態として「役員が未払分を会社へ貸し付けた」と整理している形に近く、直ちに債務免除益計上が必要になるとは限りません。
一方で、単に古い未払金を消しただけに見えると、税務上は債務消滅として収益認定を受ける余地があります。そのため、役員との合意や経緯メモを残しておく方が安全です。
- 回答日:2026/05/09
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