移転した際の法人市民税や年末調整の処理について
2024年11月に埼玉県●●市にて創業し、2025年9月に東京都◎区に移転しました。
決算を迎え、埼玉県●●市の法人市民税の通知が来ましたが、2025年10月期(第1期)は赤字決算であるため、法人税は均等割(5万円)のみ対象となる認識です。
調べたところ、移転した場合、移転前と移転後の2つの自治体に分けて支払うとなっていますが、東京都からは年末調整の通知しかきていませんが、どのような事務処理を行えばよいんでしょうか?
また、埼玉県●●市に5万円納付すればよいのか、住所はどうするかなど、どのようにすればよいか、ご教示いただけますと幸いです。
移転前の埼玉県分、埼玉県●●市分と移転後の東京都分に均等割を【期間按分】してそれぞれ申告・納付する必要があります。東京都から申告案内が来ていない場合は都税事務所にお問合せされるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2025/11/19
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございます。
追加でご教示頂けると幸いです。
期間按分の計算方法としては以下の考え方で問題ないでしょうか?
【状況】従業員なし、代表者のみ、創業赤字、移転:埼玉9.5か月⇒東京2.5月
【計算式】
東京都:5万円×9.5/12か月×1/2=19,792円
東京都○区:5万円×9.5/12か月×1/2=19,792円
埼玉県:5万円×2.5/12か月×1/2=5,208円
埼玉県●●市:5万円×2.5/12か月×1/2=5,208円投稿日:2025/12/03
埼玉県、埼玉県で所在していた市、東京都(23区外の場合には市区町村も)に申告と納税が必要となります。
御移転された際に、異動届等は提出されてますでしょうか。ご確認いただければと存じます。なお、納税額は先行のご回答の通り均等割のみであれば、各自治体へ期間按分により計算を行います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/11/19
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る