非課税売上を課税売上としていたことによる消費税の更生の請求
決算月8月、事業年度1年、業種不動産業の法人です。
非課税売上のがあるのですが、過去の消費税申告では非課税売上も課税売上で申告していたので、更生の請求を行いたいのですが可能ですか?
また、申告期限は令和2年8月期が令和7年10月30日申告期限でよいでしょうか?
■更生の請求について
非課税売上を課税売上として申告していた場合、更生の請求を行うことが可能です。更生の請求は申告期限から5年以内に行うことができます。
■申告期限について
令和2年8月期の消費税申告の申告期限は、令和7年10月30日です。
- 回答日:2026/01/09
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご記載の内容は確定申告の内容が誤っていて確定申告期限後に誤りに気付いた場合に該当するため、更正の請求が可能です。
更正の請求の申告期限は法定申告期限(決算日の二ヶ月後の末日)から5年以内となりますので、令和2年8月期の申告期限は令和7年10月31日が申告期限となります。
以下に国税庁のQ&A【申告が間違っていた場合】のURLを添付しますのでこちらも確認いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
- 回答日:2025/10/31
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る■ 消費税申告の更生の請求について
・非課税売上を誤って課税売上として申告していた場合、更生の請求を行うことが可能です。
・申告期限については、令和2年8月期の更生の請求は令和7年10月30日が申告期限です。
- 回答日:2025/10/27
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